宿泊税の使途について

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ページ番号 T1021648  更新日  令和7年4月11日

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宿泊税の使途について

祝迫税につきましては、市が策定した「観光を活用した持続可能な地域づくり方針」の基本方針の実現に資する事業に活用いたします。

また、宿泊税の使途及び公表について、高山市宿泊税条例に明記しています。

詳細については添付ファイルをご覧ください。

令和7年度における宿泊税の使途について

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このページに関するお問い合わせ

飛騨高山プロモーション戦略部 観光課
電話:0577-35-3145 ファクス:0577-35-3167
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。