環境配慮事業所認証制度について

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ページ番号 T1017921  更新日  令和6年3月27日

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環境配慮事業所認証制度の創設について

令和5年4月1日より「環境配慮事業所認証制度」を開始します。

制度創設の目的

環境に配慮した取り組みに積極的に取り組む事業者を市の認証事業所とし、市がPRすることによって、他の事業者への取り組み内容の波及と市民の環境配慮意識の高揚を図ります。

このことにより、市内のごみ減量化を促進し、「循環型社会の形成」の実現を目指します。

 ※循環型社会=天然資源の消費を抑制し、環境への負荷が軽減された社会

制度概要

市内で食品ロスの削減などの環境配慮に積極的に取り組んでいる事業所のうち、市が定める基準を満たす事業所を「高山市環境配慮事業所」として認証し、市のホームページなどで紹介することによって、認証事業所の利用拡大を図るとともに、消費者の環境配慮行動を促進します。

<認証基準>

  • 市内で事業所を構え、事業を営む者であること
  • 暴力団員等でないこと、又は暴力団員等と密接な関係がないこと
  • 市が定める10項目のうち、8項目以上を満たす事業所であること(※チェック項目一覧参照)

認証の流れ

  1. 認証を希望する事業所は、チェックリストを用いた自己採点を実施し、チェック内容について事実確認ができる書類を認証申請書に添えて市へ提出してください。(申請する部門は申請者の判断に委ねます)
  2. 市は、受け付けたチェックリストの内容について審査を実施します。審査方法は、添付書類による事実確認で、必要に応じて聞き取り調査や現場確認を実施します。なお、事実確認できない項目については加点対象外とします。
  3. 市は、審査結果に基づき8項目以上満たすと認める事業所を「認証事業所」と決定し、その結果を申請者へ通知します。

申請の受付期間

申請の受付は毎年度3回で、受付期間は、1回目を4月1日から6月末日、2回目を7月1日から9月末日、3回目を10月1日から12月末日です。なお、認証の決定は、1回目を7月中、2回目を10月中、3回目を1月中を目安に実施します。

認証の有効期間

認証決定の日から3年間

実績報告

認証を受けた事業所は、毎年4月末日までに前年度の取り組み実績について市へ報告ください。

認証看板の授与

認証事業所には認証看板を授与しますので、店頭などに掲示し、お客さまへPRしてください。

環境配慮行動促進事業補助金の優遇

環境配慮行動をするお客さまに対して、地域通貨によるポイントを提供している認証事業所には、市が事業者負担額の一部を助成します。

通常の補助金受給期間は1年未満ですが、認証事業者には認証の有効期日まで受給期間を延長します。

認証の継続

認証期間満了後、引き続き認証を希望する事業所は、認証期日満了の30日前までに継続申請書にチェックリストとチェック内容の事実確認ができる書類を添えて市へ提出してください。

認証内容の変更

認証を受けた内容に変更がある場合は、変更届出署に変更内容が確認できる書類を添えて市へ提出してください。

認証の取り消し

取り組み内容などが変わり認証要件を満たさなくなった場合や、信用を失墜する行為を行うなど認証事業所として適当ではないと市が判断した場合は、認証を取り消します。

この場合、認証を取り消された事業所は、認証看板の掲示等を速やかに中止してください。

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このページに関するお問い合わせ

森林・環境政策部 ごみ処理場建設推進課
電話:0577-57-5177 ファクス:0577-35-3169
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。