水路に関する各種手続き

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ページ番号 T1004072  更新日  平成27年2月16日

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県が管理する河川以外の市が管理する水路について、以下の行為をする場合には手続きが必要です。

水路の使用

水路の上空・地下又は構造物に物件の設置などをして使用するときには、市の許可を受ける必要があります。
なお、この許可を受けた方は、使用料の納付が必要になります(減免となる場合もあります)。

水路の自費工事

水路管理者以外の人が、側溝の補修・復旧など、水路に関する工事を行う場合は水路管理者の承認を受けなければなりません。

このページに関するお問い合わせ

建設部 維持課
電話:0577-35-3340 ファクス:0577-35-3168
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。