住宅用火災警報器の届出
設置後には届出が必要です
住宅用火災警報器等を設置したら、下記の書類で消防署へ届出してください。消防署、分署、出張所へ直接提出いただくか、ファクス:0577-35-3599又は電子メールで受付いたします。
設置時の届出様式
火災を感知する機能と警報を出す機能が一体になっているもの
各部屋の感知器が受信機に接続され、受信機が火災の発生を知らせるもの
共同購入し設置した場合や複数住戸について設置工事を行った場合
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このページに関するお問い合わせ
消防本部 予防課
電話:0577-32-3027 ファクス:0577-35-3599
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。