住宅用火災警報器等の設置に関するおしらせ

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ページ番号 T1000332  更新日  平成27年2月10日

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住宅用火災警報器等の設置義務化

消防法、高山市火災予防条例が改正され、全ての住宅に住宅用火災警報器等を設置するよう義務付けられました。設置後は最寄の消防署へ届出をお願いします。ファクスによる届出(予防課 ファクス:0577-35-3599)、電子メールによる届出も受け付けております。

住宅用火災警報器とは?

住宅用火災警報器の使用イメージ図(火災を感知し音で知らせます)

熱や煙を感知して警報音を鳴らすことによって早期に火災を知らせ、火の小さいうちに消火したり安全に避難するるための機器です。

平成16年6月の消防法改正により、一般住宅(戸建住宅、マンション、アパート、店舗等併用住宅の住宅部分)に住宅用防災警報機の設置が義務付けられました。(消防法第9条の2)

設置、維持についての基準は高山市火災予防条例によって定められています。

設置しなければならない箇所

住宅用火災警報器の設置イメージ図(寝室の天井、壁に設置します)

  • 寝室(就寝の用途に供する居室)
  • 寝室へ向う階段の上端(寝室が2階以上の場合)

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課
電話:0577-32-3027 ファクス:0577-35-3599
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。