火災警報について

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ページ番号 T1017977  更新日  令和5年3月9日

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火災警報の発令

気象庁が発表する「湿度」や「風速」などから、火災の発生及び延焼拡大の危険が極めて高いと判断されるとき、高山市長が発令します。

制限事項

市民への注意心の喚起及び火災の発生を未然に防止するため、次の事項について制限されます。

【罰則】制限に違反した者・・・30万円以下の罰金又は拘留

高山市火災予防条例第39条

(1) 山林、原野などにおいて火入れ又は喫煙をしないこと。

(2) 煙火を消費しないこと。

(3) 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。

(4) 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと。

(5) 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

(6) 屋内において裸火を使用するときは、窓、出入口などを閉じて行うこと。

市民の方へのお知らせ方法

火災警報が発令されたときには、以下の方法でお知らせします。

  • サイレンの吹鳴
  • 高山市ホームページへの掲載
  • 安心安全メールの配信
  • 防災ラジオでの放送
  • 消防車両での巡回広報

※「乾燥注意報」や「強風注意報」を受信すると、火災が発生しやすい気象状況となっている旨の広報を開始します。 

このページに関するお問い合わせ

高山消防署 指令課
電話:0577-32-0119 ファクス:0577-34-7384
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。