土地開発公社の解散

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ページ番号 T1020247  更新日  令和6年8月27日

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 高山市土地開発公社は、昭和48年に、地価が高騰するなか公共用地を先行して取得するなどのために市が設立し、以来国道開通のため用地交渉を行ったり、公園や学校用地を整備するなどして、市民生活の向上に貢献してきました。

 しかし近年では事業量が減少したことや、地価の下落・低迷があり、公社の設立目的が希薄化しているため、解散することとしました。

 今後、道路用地などの取得は市が直接進めていきます。

公社の主な用地取得実績

 ・高山国府バイパス

 ・中山運動公園

 ・新宮小学校

 ・流通業務団地

 ・中部縦貫自動車道

 ・高山駅周辺区画整理

公社解散の手続き

 公社が解散するには、議会で解散を議決するなど法定の手続きとあわせて、資産と負債を処分する必要があります。

具体的には、以下の手順で行います。

  (1)公社理事会による解散の決定(令和6年3月理事会)

         公社定款に基づき、公社理事会において、公社の解散について出席理事の4分の3以上の同意を得ます。

  (2)議会による解散の決定(令和6年6月定例会)

        公社定款に基づき、議会において、公社の解散について議決を得ます。

  (3)代位弁済

        市は、金融機関へ公社借入金574,993,369円を代位弁済します。

  (4)求償権行使と代物弁済

        市は、公社借入金の代位弁済によって得た求償権に基づき、公社に対して574,993,369円の返済を請求

       しますが、公社に支払い能力がないため、金銭に代えて公社が保有している土地(時価評価額437,309,

       559円)を譲り受けます。(土地による代物弁済)。

  (5)債権放棄(令和6年9月定例会)

        市は、公社から土地を譲り受けてもなお残る137,683,810円の求償権について、議会の議決を得て債権

       放棄し、これにより公社の債務は解消します。

  (6)解散の認可と清算

         公社の債務が解消したことにより、市は岐阜県知事から解散認可を受けます。その後、残余財産の処分など

       の清算手続きを行って、公社の解散手続きは終了します。

このページに関するお問い合わせ

財務部 契約管財課
電話:0577-35-3135 ファクス:0577-35-3161
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。