旅券(パスポート)申請
令和4年4月に旅券法が改正され令和5年3月27日以降、一般旅券の発給申請等が変わりました。
旅券(パスポート)窓口について
取扱窓口
高山市役所 市民課 旅券窓口(本庁1階)
各支所では取り扱いできません。
取扱日時
月曜日から金曜日 午前9時から午後5時15分
土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除きます。
市役所で取り扱うことができる手続き
- 一般旅券発給申請(初めて旅券を作るとき、期限切れ・残り1年未満の切り替え)
- 残存有効期間同一旅券申請(氏名や本籍の都道府県名等の変更、旅券の査証欄の余白がなくなった場合)
- 一般旅券の紛失等の届け出
- 居所申請
※ ビザ(査証)および入国に必要な旅券の残存有効期間については、日本にある渡航先国の大使館または総領事館へお問い合わせください。
※ 一度に多数の申請を行う場合は、事前にご連絡いただきますようお願いいたします。
高山市で申請できる方
日本国籍を有し、高山市に住民登録されている方
※ 居所申請の方は下記ページをご覧ください。
※ 海外での申請の場合は、各在外公館へお問い合わせください。
旅券(パスポート)申請方法について
申請に必要な書類
【初めて申請する方、前回旅券が期限切れ・残り1年未満による切替の方】
※残存有効期間同一旅券・紛失・居所申請については、事前にお問い合わせください。
- 一般旅券発給申請書 1通
※ 令和5年3月27日以降申請書の様式が変更されます。古い様式は使用できません。
※ 市役所市民課及び各支所地域振興課窓口にあります。
※ 18才以上の方は10年用、5年用のいずれかを選択して申請できます。
※ 18才未満の方は5年用のみ申請できます。
なお、未成年者の方は申請書裏面に法定代理人(親権者)の署名が必要です。
※ 旅券の氏名表記はヘボン式ローマ字が原則です。詳細は、下記岐阜県旅券センターのページをご覧ください。
- 戸籍全部事項証明書(謄本) 1通
※ 発行日から6カ月以内のもの
※ 成人の方が有効中の旅券を新しい旅券に切り替える場合で、氏名と本籍地の都道府県名に変更のない場合は省略できます。未成年の方も省略できる場合があります。
※ 同一戸籍の複数の方が同時に申請する場合は、戸籍謄本1通で共用できます。
※ 令和5年3月27日以降、戸籍全部事項証明書(謄本)が必要です。戸籍個人事項証明書(抄本)は受付できません。
- 写真(タテ45mm×ヨコ35mm) 1枚
・6カ月以内に撮影されたもの
・正面を向き、無帽、無表情のもの
・背景や影のないもの
※ 規格に合わない場合には、撮り直しをお願いすることがあります。
※ 規格の詳細は、下記岐阜県旅券センターのページをご確認ください。
※ 市役所内にパスポート用写真を撮影する設備はありません。前もってご準備ください。
- 本人確認書類(コピー不可)
(例) 1点で可・・・旅券(失効後6カ月以内のもの)、マイナンバーカード、運転免許証など
2点必要・・・健康保険証と年金手帳、健康保険証と学生証(写真付き)など
※ 詳細は、下記岐阜県旅券センターのページをご覧ください。
- 前回取得の旅券(初めて申請する方は不要です。)
・有効中の旅券をお持ちの方は、その旅券の提出がないと申請ができません。
・期限切れの場合でも、お持ちください。
※ 住民票は原則不要です。居所申請の方のみお持ちください。
※ 手数料はパスポート受け取り時までにご用意ください。
代理提出の場合
申請書類は代理の方を通じて提出することも可能です(ただし、受け取りは申請者本人です。)
この場合、次の1から5に注意してください。
- 事前に旅券窓口で申請書を入手し、申請者本人が記入してください。
- 申請書中の「申請書類等提出委任申出書」を必ず記入してください。
申請者本人と代理提出者の記入をする箇所があります。 - 申請に必要な書類一式(本人確認書類を含む)の原本を代理提出者に預けてください。
- 代理提出者の本人確認書類も一点必要です。
- 複数人の代理提出をする場合は、旅券窓口へ事前に連絡してください。
※申請者の本人確認を徹底するため、申請者の顔写真つき身分証明書の追加提示をお願いすることがあります。
代理提出できない方
- 居所申請の方。
- 「刑罰等関係」の「はい」に該当する方。
- 有効な旅券の紛失・焼失、損傷を同時に届け出る方。
- 初めてヘボン式以外の氏名表記(長音表記を除く)や別名併記を希望する方。
旅券の受け取りについて
- 申請日から土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除いた、8日目以降から受領できます。
- 受け取りの際は、必ず本人がお越しください。(代理の方の受領はできません。)
- 受け取り時には、一般旅券受領証(申請時にお渡しします。)と下記の手数料が必要となります。
- 令和5年3月27日以降の訂正新規申請、切替申請及び残存有効期間同一旅券申請については、申請時に持参された旅券、その他申請時に指定されたものが必要です。
旅券の種類別の手数料
10年用
- 収入印紙:14,000円
- 岐阜県収入証紙:2,000円
- 合計:16,000円
5年用(12歳以上)
- 収入印紙:9,000円
- 岐阜県収入証紙:2,000円
- 合計:11,000円
5年用(12歳未満)
- 収入印紙:4,000円
- 岐阜県収入証紙:2,000円
- 合計:6,000円
残存有効期間同一旅券
- 収入印紙:4,000円
- 岐阜県収入証紙:2,000円
- 合計:6,000円
※令和5年3月27日以降の申請に係る旅券が未交付のまま失効した場合において、失効後5年以内に旅券の発給を申請した場合、通常より高い手数料を徴収します。
収入印紙・岐阜県収入証紙の購入について
収入印紙と岐阜県収入証紙は、市役所地下の売店でも購入できます。
詳しくは、下記の 岐阜県旅券センターのページをご覧ください。
ダウンロード申請書について
平成30年10月1日から「ダウンロード申請書」による受付を開始しました。
※ 従来の手書き申請書は引き続きご利用いただけます。
「ダウンロード申請書」とは
- 「ダウンロード申請書」とは、申請書入手のために窓口へ赴く時間のない方、窓口で申請書を記入する時間がなくあらかじめ自宅で記入したい方などのために、インターネット上でダウンロードできる申請書のことです。
- オンライン申請ではありませんので、ホームページ上で入力しただけでは申請完了とはなりません。
Web上で作成した申請書(PDF)を印刷し、署名等必要項目を手書きで記入の上、必要書類とあわせて旅券窓口に提出する必要があります。
主な注意点
- 印刷は片面2枚印刷とし(両面印刷されたものは不可)、拡大縮小はしないでください。
- 両面白紙のコピー用紙をお使いください(カラー紙・光沢紙等は不可)。
- ホチキスなどで留めないでください。
- 写真は貼らずにお持ちください。
- 申請書を折り曲げないでください。
- 「ダウンロード申請書」は、お使いの用紙や印刷状態によっては受付できない場合があります。専用ホームページの「使い方」「ご利用環境」「よくあるご質問」「お問い合わせ」をよくお読みの上、作成してください。
- 提出していただいた「ダウンロード申請書」が受付できない場合や、誤入力があった場合は、その場で手書き修正していただくか、通常の手書き申請書に書き直しをお願いする場合があります。
「ダウンロード申請書」作成ホームページ
下記ページをご利用ください。
海外へ渡航される方へ
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 市民課
電話:0577-35-3612 ファクス:0577-35-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。