電子証明書について
マイナンバーカードの電子証明書について
マイナンバーカードのICチップ内に搭載される電子証明書は2種類です。
- 署名用電子証明書
インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用します。
文書が改ざんされていないかどうかを証明することができます。
※15歳未満の方と成年被後見人の方には発行されません。
※住所・氏名等の変更により失効します。変更後も必要な場合は再度発行が必要です。
(例)電子申請(e-tax等)、民間オンライン取引(オンラインバンキング等)の登録 等
- 利用者証明用電子証明書
インターネットサイトやコンビニ等のキオスク端末等にログインする際に利用します。
ログインした者が、利用者本人であることを証明することができます。
(例)マイナポータルへのログイン、コンビニ交付サービスの利用、マイナポイントの予約 等
いずれも有効期限は発行の日から5回目の誕生日までです。
有効期限を過ぎると、e-tax等の電子申請やコンビニ交付等に使えなくなりますのでご注意ください。
「マイナンバーカード・電子証明書有効期限通知書」について
マイナンバーカード、またはマイナンバーカードに搭載された電子証明書の有効期限が満了する方へ、地方公共団体情報システム機構より「マイナンバーカード・電子証明書有効期限通知書」(水色の封筒)が郵送されます。
有効期限を過ぎると、マイナンバーカードを身分証明書として使えなくなるほか、e-tax等の電子申請やコンビニ交付等に使えなくなりますので、更新手続きを行ってください。
更新手続きは、有効期限の3カ月前から可能です(通知書が届いていなくても更新手続きできます)。
なお有効期限が過ぎてしまっても、新しい電子証明書を発行することができます。
更新手続きについて
更新手続きには以下の2種類があります(いずれも無料)。
有効期限通知書をご覧いただき、どちらの手続きが必要かご確認ください。
1.電子証明書の更新
手続き場所
窓口での手続きとなります。
- 本庁市民課
平日 午前8時30分から午後7時まで
土日 午前9時00分から正午まで
※祝日及び第3土曜日の次の日曜日は休みとなります。
※土日は予約が必要です。 - 各支所地域振興課
平日 午前8時30分から午後5時15分まで
必要書類
- 本人が更新手続きを行う場合
- 有効期限通知書(なくても手続きできます)
- マイナンバーカード
※窓口にて暗証番号の入力が必要です。お忘れの場合は再設定が可能ですのでお申し出ください。
- 代理人に更新手続きをお願いする場合
- 有効期限通知書
- 照会書兼回答書
・必要箇所をすべて記入し封筒に入れて代理人の方に渡してください。
・暗証番号欄が空欄の場合は手続きできません。
※暗証番号をお忘れの場合は再設定手続きが必要となり、即日更新手続きができません。 - 本人のマイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)
2.マイナンバーカードの更新
マイナンバーカードの申請が必要です。
申請からカードができるまで約1カ月かかります。
市役所へお越しいただくことなく、ご自宅等での手続きが可能です。
ただしカードの受け取り時はご来庁いただく必要があります。
手続き方法
下記いずれかの方法で申請してください。
- スマートフォンで申請
- パソコンで申請
- 証明写真機で申請
- 郵送で申請
1から3は、有効期限通知書の「QRコード」または「申請書ID」が必要です。
4は、交付申請書・証明写真・封筒が必要です。交付申請書と封筒は「マイナンバーカード総合サイト」からダウンロード、もしくは本庁市民課・各支所地域振興課窓口にて取得できます。
各申請方法についての詳細は、有効期限通知書に同封のパンフレット又は「マイナンバーカード総合サイト」をご覧ください。
※窓口での申請支援(本庁市民課・各支所地域振興課)により手続きも可能です。
住民基本台帳カードの電子証明書について
平成30年12月21日をもって全ての住民基本台帳カードの署名用電子証明書が有効期限を満了しました。
住民基本台帳カードの交付は終了しましたので、引き続き電子証明書を利用される方はマイナンバーカードを申請してください。
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 市民課
電話:0577-35-3496 ファクス:0577-35-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。