戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。「以下改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により新たに戸籍に記載される方は、以下の流れによらず、届出等に併せて氏名の振り仮名を届け出ることとなります。
改正法は令和7年5月26日に施行されます。
制度の詳細は下記法務省ウェブサイトをご覧ください。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
記載する予定の振り仮名の通知
本籍地市区町村から、令和7年5月26日時点での住民票の情報等を参考にして作られた戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名を通知します。
通知は原則として、戸籍の筆頭者あてに、本籍地から送付されます。
通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4人まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
通知書の発送時期は市区町村によって異なります。高山市に本籍のある方への発送は8月頃を予定しております。
通知書が届きましたら、記載された氏名の振り仮名を必ずご確認ください。特に「ャ・ュ・ョ・ッ」などの小文字が大文字になっていないか、濁点の有無に注意してください。
※令和7年5月26日時点での情報を基に通知書を作成します。そのため、通知書が届くまでの間に戸籍届出や住所異動をした場合、通知書に反映されていない場合がありますので、予めご了承ください。
氏名の振り仮名の届出
通知書に記載された氏や名の振り仮名が現在使用している読み方と同じ場合
届出は不要です。令和8年5月26日以降順次戸籍に記載されます。
ただし、振り仮名が記載された戸籍証明書等を早く取得した場合は、届出が必要となります。
通知書に記載された氏や名の振り仮名が使用している読み方と異なる場合
令和8年5月25日までに下記にあります「届出の方法」のいずれかにより必ず届出を行ってください。
届出の際は、既に使用している振り仮名と不都合が生じないように気をつけてください。他の行政手続き(パスポートや年金等)で登録している振り仮名と異なる場合、変更手続きや年金受取口座等の名義変更が必要となる場合があります。
届出の方法
マイナポータルからの届出
届出は、マイナポータルの利用を推奨しております。原則として、オンラインで届出が完了するため便利です。届出にあたり準備するものは下記のとおりです。
・マイナンバーカード
電子証明書の有効期限切れにご注意ください。失効となっている場合は届出ができません。また、「利用者証明用電子証明書」の暗証番号(数字4桁)、「券面事項入力補助用」の暗証番号(数字4桁)、「署名用電子証明書」の暗証番号(英数字混合6桁~16桁)の入力が必要です。暗証番号を忘れてしまった場合は、住民登録のある市区町村にて再設定が必要です。
・マイナンバーカードを読み取ることが出来るスマートフォン等の電子機器
スマートフォンの場合、専用アプリ「マイナポータルアプリ」のインストールが必要です。パソコンの場合、マイナンバーカードに対応したICカードリーダライタが必要です。
※直近で戸籍届出をした場合等、届出時点の戸籍の状態によっては、マイナポータルから届出できない場合があります。
窓口での届出
届書に必要事項を記入のうえ、本籍地や最寄りの市区町村で届出することができます。
高山市の取扱窓口は下記のとおりです。
市民課窓口 平日 午前8時30分から午後7時
土日祝 午前9時から午前12時 (12月29日から翌年1月3日は除く)
支所地域振興課窓口 平日 午前8時30分から午後5時15分
上記の時間外は本庁舎及び各支所の宿直室で取り扱いします。なお、記入誤りなどがあった場合、お越しいただくことがあります。届書の欄外に昼間連絡がとれる電話番号を必ず記入してください。
郵送での届出
高山市に本籍がある方は、届書に必要事項を記入のうえ、下記の郵送先まで送付することができます。なお、記入誤りなどがあった場合、お越しいただくことがあります。届書の欄外に昼間連絡がとれる電話番号を必ず記入してください。
〒506-8555 岐阜県高山市花岡町2丁目18番地
高山市役所 市民課 戸籍振り仮名担当
届書は下記リンクをご利用ください。市民課及び各支所でもお渡ししています。
届出の注意点
氏の振り仮名の届
届出人 第1順位:筆頭者
第2順位:配偶者(筆頭者が除籍されている場合)
第3順位:子(筆頭者及び配偶者が除籍されている場合)
名の振り仮名の届
届出人 本人
※氏の振り仮名は、在籍している方と十分にご相談のうえ、届出をお願いいたします。
※届出人に該当する方が15歳未満の場合は、原則として親権者等の法定代理人が届出することとなります。
届出に必要なもの
窓口で届出される方は、本籍地市区町村から郵送される通知書をお持ちください。
また、一般に認められている読み方でない読み方を使用していると判断した場合は、その読み方を通用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険の資格確認書等)の写し等を求める場合があります。
届出が認められない振り仮名
既に戸籍に記載されている方は、一般に認められている読み方を使用していない場合であっても、これを尊重することとされていますが、公序良俗に反する振り仮名は認められません。
手数料は無料
届け出に手数料はかかりません。
問合先
この制度に関する一般的な問い合わせは法務省で設置するコールセンターで受付します。
電話番号0570-05-0310 受付時間 平日午前8時30分~午後5時15分
マイナポータルの操作に関する質問はマイナンバー総合フリーダイヤルで受付します。
電話番号0120-95-0178 受付時間 平日午前9時30分~午後8時00分
土日祝日午前9時30分~午後5時30分
市区町村による振り仮名の記載(令和8年5月25日以降順次)
令和8年5月25日までに届出がなかった場合、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、通知した氏名の振り仮名を戸籍に記載します。
この、記載の後、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ずに氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。
ただし、既に届出を行った後に氏や名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 市民課
電話:0577-35-3496 ファクス:0577-35-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。