消防訓練について

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ページ番号 T1021219  更新日  令和7年1月24日

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消防訓練を実施しましょう。

消防訓練は「義務」と「責務」です。

消防訓練の実施は、管理権原者の義務(消防法第8条第1項)や、防火管理者の責務(消防法施行令第4条第3項)として定められ、防火管理者は、消防計画を作成し、定期的に各訓練を実施しなければなりません。

また、多数の人が出入する、飲食店、店舗、ホテル、病院などの特定防火対象物では、消火訓練及び避難訓練を年2回以上実施しなければならないとされており、訓練を実施する場合には、あらかじめ、その旨を消防機関に通報しなければならないとされています。(消防法施行規則第3条第10項、第11項)

消防訓練の受付を随時行っています。

消防署では、管内の事業所や対象物の消防訓練の受付を行っています。

消防訓練時に消防職員の立ち合いが必要な場合は、事前に日程の調整が必要となりますので、様式提出前に最寄りの消防署までご連絡をお願いします。

この様式で申し込みされる場合は、最寄りの消防署まで報告書を正・副2部提出してください。


あなたの事業所を火災から守るために

火災発生の危険は、ちょっとした気の緩みや不注意、あるいは放火が原因となるものを考えると、どのような建物にも常に存在します。

万一、火災などの災害が発生した場合、被害を最小限に止める場合には、防火管理者を中心に、日頃から消防訓練(消火訓練、通報訓練、避難訓練)を実施し、災害に対する行動力を身につけておくことが必要です。

消防訓練は簡単です。

短時間小人数で実施できます。

  • 火災では、初期消火が重要です。早期に周囲に知らせ避難誘導、消防機関への通報を実施し、初期消火を行いましょう。
  • わずかな時間を利用して訓練を積極的に行いましょう。
  • 小人数でも手際よく、必要なことが実施できるよう繰り返して訓練しましょう。

簡単に実施できます。

  • 消火、通報、避難誘導の訓練は、時間がなければ別々に実施しても構いません。
  • 訓練に特別な費用は必要ありません。多くの人が参加できるようにしましょう。

もしもの時に役に立ちます。

  • 特に多くの人が出入りする場所や建物では迅速な初期消火、通報及び避難誘導訓練が求められます。
  • 消火器は皆さんの周りにある初期消火資機材です。使い方を確認しておき、もしもの時に備えましょう。
  • 消火器の位置を確認し、あなたの建物に合わせて、訓練を実施しましょう。

ご不明な点は高山消防署警防課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

高山消防署 警防課
電話:0577-32-9271 ファクス:0577-34-7384
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。