指定催しの指定について

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ページ番号 T1011345  更新日  令和7年12月26日

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指定催しの公示について

高山市火災予防条例第62条の2第1項の規定に基づき、下記の催しを指定催しとしたので、同条第3項の規定により公示します。

指定催しの名称
二十四日市おける露店の出店
指定催しの開催場所
高山市本町1丁目、本町2丁目、本町3丁目及び本町4丁目地内
催しの開催期間
令和8年1月24日 土曜日

指定催しとは

消防長は、祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が定める要件に該当すると認めるものを「指定催し」として指定します。

高山市消防本部では消防長が定める要件として以下の要件を定めています。

  1. 大規模な催しが開催可能な場所として消防長が定める場所を会場として開催する催しであること。

  2. 主催する者が出店を認める露店などの数が100店舗を超える規模の催しとして計画されている催しであること。

このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課
電話:0577-32-3027 ファクス:0577-35-3599
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。