暮らしの相談 よくある質問
質問クーリング・オフとはどういう制度なのか
回答
対象期間内に書面または電磁的記録による通知を出せば無条件で申し込みの撤回や契約の解除ができる制度です。契約はお互いが納得して行われるものですから、本来は相手側の承諾が得られなければ、一方的に解除することはできません。しかし、訪問販売のように、突然訪れた販売員の巧みなセールストークに押されて、その場でうっかり契約してしまい後悔することがあります。
クーリング・オフ(Cooling-off=冷却期間)は、そのような消費者を救うための制度で、“特定商取引に関する法律”を始めいくつかの法律で定められた商品やサービスなどについて認められています。
令和4年6月1日より、電磁的記録でもクーリング・オフの通知を行うことが可能になりました。電子メールのほか、USBメモリなどの記録媒体や事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォームなどにより通知を行う場合が挙げられます。
クーリング・オフができる期間は契約の種類によって異なります。クーリング・オフできるかどうかや対象期間、クーリングオフ通知の書き方については、こちらを参考にしていただくか、相談窓口へご相談ください。
相談窓口
岐阜県県民生活相談センター
岐阜市薮田南5-14-53 OKBふれあい会館1棟5階
電話:058-277-1003
実施日:月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時00分(祝日・年末年始を除く)
土曜日 午前9時00分~午後5時00分(電話相談のみ)
飛騨県事務所 振興防災課
高山市上岡本町7-468 飛騨総合庁舎内
電話:0577-33-1111(内線:430)
実施日:月曜日、火曜日、木曜日、金曜日 午前8時30分~午後4時45分(午後12時00分から午後13時00分、祝日・年末年始を除く)
高山市消費生活センター
高山市花岡町2-18 高山市役所 協働推進課内
電話:0577-35-2030
実施日:月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分(祝日・年末年始を除く)
(注釈)時間帯によっては、電話が混み合ってつながりにくい場合もあります。
その際は、時間をおいてかけ直してください。
このページに関するお問い合わせ
市民活動部 協働推進課
電話:0577-35-3412 ファクス:0577-35-3414
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。