暮らしの相談 よくある質問
質問クーリング・オフとはどういう制度なのか
回答
一定期間内に書面を出せば無条件で申し込みの撤回や契約の解除ができる制度です。
契約はお互いが納得して行われるものですから、本来は相手側の承諾が得られなければ、一方的に解除することはできません。
しかし、訪問販売のように、突然訪れた販売員の巧みなセールストークに押されて、その場でうっかり契約してしまい後悔することがあります。
クーリング・オフ(Cooling-off=冷却期間)は、そのような消費者を救うための制度で、“特定商取引に関する法律”を始めいくつかの法律で定められた商品やサービスなどについて認められています。
- クーリング・オフは必ず手紙かハガキで行います。
- 契約をやめたい旨を書いて、販売会社に出します。
- クレジットの場合は、販売会社と信販会社の両方に出します。
- 書き終えたハガキは、両面コピーをとり、簡易書留や配達記録郵便で送ります。
(注釈)次のケースは、クーリング・オフはできません。
- 総額が3,000円未満で、代金をすべて払ってしまった場合
- 訪問販売であっても、開封したり一部を使ってしまった化粧品、健康食品など消耗品、乗用自動車
- 一般の店舗販売及び通信販売
クーリング・オフできるかどうか分からないときは、相談窓口へご相談ください。
相談窓口
岐阜県県民生活相談センター
- 岐阜市薮田南5-14-53 OKBふれあい会館1棟5階
- 電話:058-277-1003
- 実施日:月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時00分(祝日・年末年始を除く)
土曜日 午前9時00分~午後5時00分(電話相談のみ)
飛騨県事務所 振興防災課
- 高山市上岡本町7-468 飛騨総合庁舎内
- 電話:0577-33-1111(内線:235)
- 実施日:月曜日、火曜日、木曜日、金曜日 午前8時30分~午後4時45分(午後12時00分から午後13時00分、祝日・年末年始を除く)
高山市消費生活センター
- 高山市花岡町2-18 高山市役所 協働推進課内
- 電話:0577-35-2030
- 実施日:月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分(祝日・年末年始を除く)
(注釈)時間帯によっては、電話が混み合ってつながりにくい場合もあります。
その際は、時間をおいてかけ直してください。
このページに関するお問い合わせ
市民活動部 協働推進課
電話:0577-35-3412 ファクス:0577-35-3414
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。