監査 よくある質問

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ページ番号 T1003179  更新日  平成27年2月16日

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質問住民監査請求をしたい

回答

住民監査請求とは

住民監査請求は、高山市民の方が、市長などの執行機関や職員による「公金の支出」「財産の管理」「契約の締結」など財務会計上の行為が違法又は不当であると認めるとき、このことを証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずるよう請求するものです。

請求ができる方

高山市民

請求の対象となる行為の主体

市長、市の委員会・委員、市職員

請求の対象となる行為

違法若しくは不当な次に掲げる行為など。(当該行為がなされることが相当の確実さをもって予測される場合を含む。)

  • 公金の支出
  • 財産の取得、管理、処分
  • 契約の締結
  • 債務その他の義務の負担
  • 公金の賦課徴収を怠る事実
  • 財産の管理を怠る事実

請求の内容

  • 当該行為を事前に防止、事後的に是正するために必要な措置。
  • 当該怠る事実を改めるための必要な措置。
  • 当該地方公共団体のこうむった損害を補てんするために必要な措置。

請求の方法

監査委員事務局にあります所定の様式(「高山市職員措置請求書」)に必要な事項を記入し、事実を証明する書類とともに、監査事務局に提出していただきます。

その他、住民監査請求につきましては、下記までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

監査委員事務局
電話:0577-35-3158 ファクス:0577-35-4699
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。