誰にもやさしいまちづくり推進指針 第3章 推進 (テキスト)

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ページ番号 T1004607  更新日  令和4年6月2日

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第3章 推進

1.推進にあたって

  • 協働
    誰にもやさしいまちづくりの推進にあたっては、市、市民、事業者などの協力及び連携が必要であり、「高山市誰にもやさしいまちづくり条例」に定めるそれぞれの責務を理解し、協働して取り組みます。
  • 継続的かつ段階的な発展
    施設、環境、サービス、製品などをより利用しやすくするため、多くの意見集約や対話など改善に向けた過程やその姿勢を重視するとともに、絶えず改善を加え、継続的かつ段階的な発展を図ります。
  • 地域特性への配慮
    ユニバーサルデザインを地域に根付かせ、地域にふさわしいユニバーサルデザインのまちづくりをすすめるため、日本一広大な面積、国際観光都市、豊かな自然、積雪寒冷地、守り伝えられてきた歴史・文化など、本市が持つ地域特性に配慮します。

2.市の役割

  • 率先した取組み
    市は、「高山市誰にもやさしいまちづくり条例」やこの指針に基づき、自ら率先して誰にもやさしいまちづくりに取り組みます。
  • ユニバーサルデザインの視点による施策の推進
    ユニバーサルデザインに配慮して総合的かつ計画的に各種施策や事業を実施するため、ユニバーサルデザインの視点をもって施策や事業の内容を検証し実施します。
  • 「誰にもやさしいまちづくり推進会議」の設置及び運営
    市民の代表者、事業者、関係行政機関などで組織する「高山市誰にもやさしいまちづくり推進会議」を設置し、取組みについて意見を伺い、施策や事業に反映します。
  • 庁内研究会議の設置及び運営
    庁内に「高山市誰にもやさしいまちづくり研究会議」を設置し、情報の共有や事業の調整を図り、全庁的な取組みを推進します。
  • 取組みへの支援
    誰にもやさしいまちづくりの推進には、市民、事業者などの理解や主体的な取組みが必要なため、ユニバーサルデザインの情報提供や普及啓発、取組みに対する助成、バリアフリーに配慮した整備やサービス提供している施設に対する認定や認定施設のPRなど、幅広い支援を行います。
  • 国・県への働きかけ
    国や県に対して、法令や条例の整備、助成制度などの整備や拡充など、誰にもやさしいまちづくりの推進に必要な施策や事業の実施を働きかけていきます。

3.市民の役割

  • 理解の促進
    誰にもやさしいまちづくりを効果的に推進するため、ユニバーサルデザインの考え方に対する理解を深め、通行の妨げとなる路上駐車や駐輪をしないことや困っている人のお手伝いをすることなどの行動を自然に行えるようにします。
  • 積極的取組み
    ユニバーサルデザインの考え方による取組みを自らの問題として意識し、暮らしの中にユニバーサルデザインの視点を取り入れ、身近なことから取り組むとともに、誰にもやさしいまちづくりに積極的に参加し、意見や提案を行います。
  • NPOなどの活動
    NPOなどの活動団体は、社会を支える重要な担い手であり、行政、事業者などと連携し、人材ネットワークを活用しながら、それぞれの分野でユニバーサルデザインの推進に取り組みます。
  • 地域での活動
    まちづくり協議会や町内会などの地域住民組織は、地域を支える重要な組織であり、行政、事業者などと連携し、地域住民の誰もが安心して心ゆたかに過ごせる地域づくりに取り組みます。

4.事業者の役割

  • 積極的取組み
    事業者としての社会的責任を自覚し、民間活動の中心的担い手として、ユニバーサルデザインの考え方に基づく施設の整備やサービス・製品の提供、事業所や業界における普及啓発、人材の育成、職場環境の整備などに積極的に取り組みます。
  • 利用者の視点に立った取組み
    利用者が求める施設の整備やサービス・製品を提供するため、整備や提供までの過程において、できるだけ多くの情報を提供すること、できるだけ多くの利用者の意見を反映することなど、利用者の視点に立った取組みをすすめます。

このページに関するお問い合わせ

総合政策部 総合政策課
電話:0577-35-3131 ファクス:0577-35-3174
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。