誰にもやさしいまちづくり条例

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ページ番号 T1002130  更新日  令和4年6月2日

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高山市がこれまで実施してきた「安全・安心・快適なバリアフリーのまちづくり」を一層推進し、ユニバーサルデザインの考え方に基づくまちづくりの基本的方向を示すもので、平成17年3月25日に議決されました。
この条例は、平成16年6月に国の認定を受けた地域再生計画「誰にもやさしいまちづくり構想 福祉観光都市を目指して」に基づいて制定したものです。
誰もが個人として尊重され、様々なふれあいや交流のなかで、安全に安心して快適に心ゆたかに過ごすことができるまちの実現を図ることを目的に、基本的施策(ソフト)と、施設の整備など(ハード)の面から市、市民、事業者が一体となって取り組むことを定めています。

平成17年4月1日施行 (建築物の適合義務の付加については同年10月1日施行)

  • 条例の概要
  • 高山市誰にもやさしいまちづくり条例
  • 高山市誰にもやさしいまちづくり条例施行規則
  • 高山市独自の建築物の適合義務の付加

詳細は下記の添付ファイルをご覧ください。

この条例は、「高齢者、障がい者の移動などの円滑化の促進に関する法律」(通称「バリアフリー新法」)第14条第3項による付加(対象建築物の追加、建築規模の引下げ、構造および配置に関する基準の追加)を行っています。

詳細については、都市政策部建築住宅課 開発指導係(電話0577-35-3159)へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

総合政策部 総合政策課
電話:0577-35-3131 ファクス:0577-35-3174
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