印鑑登録の手続き

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ページ番号 T1014586  更新日  令和2年12月7日

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認可地縁団体の印鑑登録

認可地縁団体の印鑑登録手続きについては、次のとおりです。

代表者本人に手続していただく必要があります。(代理人によるときは、委任状が必要です)

印鑑登録に必要なもの 

  • 認可地縁団体印鑑登録申請書
  • 代表者の個人印鑑(印鑑登録されたもの) 
  • 代表者の印鑑登録証明書(代理人によるときも、代表者個人の印鑑と印鑑証明が必要です)
  • 登録する認可地縁団体の印鑑  

下記に該当する印鑑は印鑑登録に使用できません。  

  • ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの  
  • 印影の大きさが、一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、または一辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
  • 印影を鮮明に表しにくいもの、及びその他登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの

関係する様式は協働推進課様式集をご覧ください

  • 認可地縁団体印鑑登録申請書

認可地縁団体の印鑑登録の廃止

認可地縁団体の印鑑登録の廃止は、代表者本人に手続きしていただく必要があります。(代理人によるときは、委任状が必要です)

登録している印鑑を変更したい場合は、印鑑登録の廃止と、新たな印鑑での登録手続きが必要です。

印鑑登録の廃止に必要なもの 

  • 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書
  • 登録を廃止する認可地縁団体印鑑
  • 認可地縁団体印鑑を無くされた場合は、代表者の個人印鑑と、印鑑登録証明書(代理人によるときも、代表者個人の印鑑と印鑑証明が必要です)

関係する様式は協働推進課様式集をご覧ください  

  • 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書

このページに関するお問い合わせ

市民活動部 協働推進課
電話:0577-35-3412 ファクス:0577-35-3414
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。