協働推進課様式集

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ページ番号 T1003808  更新日  令和5年11月21日

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このページには、次の様式を掲載しています。

  1. 認可地縁団体関係様式(認可申請書、地縁団体証明書申請書など)
  2. 町内会関係様式(防犯灯設置事業補助金、集会施設整備事業補助金、情報提供書関係など)
  3. 市民活動団体関係様式(市民活動団体設立補助金、事業補助金、団体登録など)
  4. ボランティア保険関係(ボランティア活動指導者賠償責任保険関係)

1.認可地縁団体関係様式

1.地縁による団体の認可を申請するとき

2.地縁団体の告示事項(代表者・事務所の所在など)や、規約の変更をするとき

  • 代表者の変更のときは、「承諾書」を添付してください
  • 規約を変更するとき

3.認可地縁団体証明書

4.認可地縁団体の印鑑登録関係

  • 認可地縁団体の印鑑登録をするとき
  • 認可地縁団体の印鑑登録を廃止するとき
  • 認可地縁団体の印鑑登録証明書
    (申請の際は、登録している印鑑をご持参ください)

5.認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例に関する様式

・広告の申請をするとき

  • 異議の申し出をするとき

5.認可地縁団体同士の合併に係る様式

2.町内会関係様式

1.町内会防犯灯設置事業補助金

  • 補助金申請をするとき
    (1)申請書、(2)事業実施計画書、(3)チェックシート、その他必要書類を添付してください。
  • 申請した内容に変更があったとき(実施する防犯灯の数の変更など)
  • 実績報告書を提出するとき
    (1)実績報告書、(2)事業実施報告書、その他必要書類を添付してください。

2.市への情報提供(要望)

3.町内会集会施設整備事業補助金(新築・改修)

  • 新築事業
    補助金の交付を受けるためには、集会施設を建設する前年度の9月末までに町内会集会施設整備事業事前審査申出書の提出が必要となります。
  • 改修事業
    補助金の交付を受けるためには、工事を着手する前に、申請書の提出が必要となります。

3.市民活動団体関係様式

1.市民活動団体設立補助金

市民活動設立補助金の申請をお考えの方は、事前に協働推進課へご相談ください。

設立補助金を申請するとき

申請した内容に変更があったとき(対象経費の変更など)

設立補助金の実績報告をするとき

2.市民活動事業補助金

補助金申請をするとき

(活動促進事業の場合の添付資料)

(協働促進事業の場合の添付資料)

補助金申請の内容に変更があったとき(対象経費の変更など)

事業補助金の実績報告をするとき

(活動促進事業の場合の添付資料)

(協働促進事業の場合の添付資料)

3.市民活動団体登録

団体登録の申請について

団体登録の内容に変更があったとき

4.ボランティア保険関係様式

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このページに関するお問い合わせ

市民活動部 協働推進課
電話:0577-35-3412 ファクス:0577-35-3414
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。