認可地縁団体の概要

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ページ番号 T1014584  更新日  令和2年12月7日

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地縁団体とは

地縁団体とは「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」(地方自治法第260条の2第1項)で、町内会や、班などがこれにあたります。

法的位置づけと認可制度

町内会は、法的には「権利能力なき社団」として位置づけられ、団体名義での不動産登記ができず、町内会で集会施設などの不動産を保有している場合でも、町内会長や会員の共有名義などで不動産の登記をしてきました。

こうした個人名義等の登記は、名義人の転居や死亡などにより、名義の変更や相続などの問題を生ずることになり、このような問題に対処するため、平成3年、地方自治法が改正され、町内会が一定の法手続き(市町村長への申請・認可)を経て法人格を取得できることになりました。

市から認可を受けた地縁団体を、「認可地縁団体」といいます。なお、町内会や班などが法人格を取得しても、従来からの町内会や班などと同様、住民が自主的に組織して活動するものであり、市の監督下に置かれたり、行政組織の一部となるわけではありません。

認可地縁団体の義務

認可地縁団体には次のような義務があります。

1.財産目録の作成と備え置き

認可を受ける時及び毎年1月から3月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置いてください。ただし、規約で事業年度を設ける場合は、認可を受ける時及び毎事業年度の終了の時に財産目録を作成してください。

2.構成員名簿の備え置き

構成員名簿を備え置き、構成員の変更があるごとに必要な変更を加えてください。

3.総会開催の義務

認可地縁団体の代表者は、少なくとも毎年1回、構成員の通常総会を開催してください。

このページに関するお問い合わせ

市民活動部 協働推進課
電話:0577-35-3412 ファクス:0577-35-3414
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。