福祉医療費助成制度(精神3級)

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ページ番号 T1018039  更新日  令和5年3月16日

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健康保険に加入している「精神障害者保健福祉手帳」3級をお持ちの方が医療機関へ受診したときの保険のきく診療にかかる自己負担分の1/2を助成します。

ただし、外来へ通院の場合「自立支援医療(精神通院医療)」が優先しますので、事前にお手続きが必要です。

所得制限

本人と同居するすべての方が非課税であること

※住民票上別世帯であっても、同一住所にお住いの場合は対象となります。

受給者証交付申請の手続き

精神障害者保健福祉手帳の交付後すみやかに申請してください。

※手帳交付の際にご案内します。

転入された方は転入日から14日以内に申請をしてください。

お持ちいただくもの

  1. 健康保険証
  2. 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
  3. 通帳などの振込口座がわかるもの

助成方法

医療機関にて受診(処方せんによる薬局含む)された場合、いったん支払いを済ませてから、市役所福祉課または支所の担当窓口にて助成(償還払い)の申請をしてください。毎月10日までの受付分を、当月最終金曜日に振り込みます。

お持ちいただくもの

  1. 福祉医療費受給者証
  2. 医療機関の領収書
  3. 健康保険証

※通院で自立支援医療(精神通院医療)を受けている場合、その自己負担限度額を超える額は市から助成できませんので、ご自身で医療機関へ払い戻しの手続きをしてください。

入院するとき

入院される場合は、事前に加入している健康保険に「限度額適用認定証」の申請手続きをお願いします。

福祉医療費受給者証とともに医療機関窓口へ提示してください。高額療養費制度の手続きが簡略化(世帯合算などの一部の例外を除きます)されます。

通院するとき

精神医療で外来へ通院される場合、あらかじめ自立支援医療(精神通院医療)の申請手続きをお願いします。

指定の医療機関及び薬局では「自己負担限度額管理表」を保険証及び福祉医療受給者証と一緒に提示してください。

「高額療養費」に該当したときなど

  • 医療機関が県外の場合(県内であっても受給者証を提示しなかった場合も含みます)

    はじめに加入している健康保険に高額療養費を申請し、その後、健康保険から発行される「支給決定通知書」が手元に届いてから福祉医療費の手続きをしてください。
    また「10割受診」したとき、「治療用装具(コルセットや9歳未満の治療用メガネが対象)」などを作製した場合も同様です。

 お持ちいただくもの

  1. 福祉医療受給者証
  2. 医療機関などの領収書
  3. 支給決定通知書
  4. 治療用装具を作製した場合のみ)医師の証明書
  • 医療機関が県内の場合(後期高齢者医療の方は該当しません)

    市が医療費を支払っているため、高額療養費を市へ戻し入れる必要があります。この場合は市から手続きの連絡をいたしますのでご協力ください。
    ただし、同世帯で医療機関に受診している場合「世帯合算」となり、加入している健康保険から被保険者に直接その高額療養費分が支払われる場合があります。この場合は健康保険から入金があった後、市へ返還していただく必要があります。

受給者証の更新

有効期限は、毎年9月30日までです(手帳の有効期限がその日の前であればその日まで)。毎年9月中に本人、配偶者及び扶養義務者の所得審査を行います。

引き続き対象となる場合は、新しい「受給者証」を9月30日までに郵送し、対象とならない場合はその旨の文書を郵送します。

変更などの届け出

「住所」「氏名」「健康保険証」「振込口座」などの内容に変更があった場合は、速やかに届出をしてください。

お持ちいただくもの

  1. 福祉医療受給者証
  2. 健康保険証(加入保険が変更した場合)
  3. 通帳などの振込口座がわかるもの(振込口座が変更した場合)

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 福祉課
電話:0577-35-3356 ファクス:0577-35-3165
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。