福祉医療助成制度とは?

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ページ番号 T1018034  更新日  令和5年3月16日

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制度について

医療機関へ受診したときの保険のきく診療にかかる自己負担分を助成します(一部の対象者は自己負担額の2分の1)。

ただし、保険のきかない治療(※選定医療(紹介状なしの受診など)など)や、入院した時の保険外の自費及び食事療養費の自己負担分については助成の対象外ですので負担が必要です。

※保険のきかない「選定医療」については、病院にてご確認ください。

 


このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 福祉課
電話:0577-35-3356 ファクス:0577-35-3165
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。