新型コロナウイルス感染症に伴う給付金等の課税上の取扱いについて

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ページ番号 T1014271  更新日  令和2年11月25日

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新型コロナウイルス感染症に伴う給付金等の課税上の取扱いについて

 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえて、国や地方公共団体から事業所や住民に対して給付金、助成金、協力金など(以下「給付金等」といいます。)の名称で行う支援について、税法上の取扱いは以下のとおりとなります。

 

1 課税対象とならない給付金等

(1)支給根拠となる法律が非課税の根拠となるもの
   【例】
    ・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金
    ・新型コロナウイルス感染症対応休業給付金

(2)新型コロナ税特法が非課税の根拠となるもの
   【例】
    ・特別定額給付金(1人10万円)
    ・子育て世帯への臨時特別給付金(対象児童1人につき1万円)

(3)所得税法が非課税の根拠となるもの
   【例】
    ・学生支援緊急給付金
    ・低所得者のひとり親世帯への臨時特別給付金
    ・新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金

2 課税対象となる給付金等

 上記1の「課税対象とならない給付金等」以外の給付金等は、次のいずれかの所得として課税対象となります。
 ただし、課税対象となる給付金等であっても、給付金等の支給額を含めた年間収支が赤字になる場合など、必ずしも税負担が生じるものではないことにご留意ください。

(1)事業所得等に区分されるもの
     事業に関連して支給される給付金等(例えば、事業所の収入が減少したことに対する補償や支払賃金などの必要経費に算入すべき支出の補てんを目的として支給するものなど)
   【例】
    ・持続化給付金(事業所得者向け)
    ・家賃支援給付金
    ・新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
    ・雇用調整助成金

(2)一時所得に区分されるもの
     例えば、事業に関連しない給付金等で臨時的に広く一般に支給される給付金等
  【例】
     ・持続化給付金(給与所得者向け)
 ※ 一時所得については、所得金額の計算上、50万円の特別控除が適用されることから、ほかの一時所得とされる金額との合計額が50万円を超えない限り課税対象になりません。

(3)雑所得に区分されるもの
    【例】
   ・持続化給付金(雑所得者向け)
 ※ 一般的な給与所得者については、給与所得以外の所得が20万円以下である場合には確定申告は不要です。ただし、市・県民税の申告は必要となります。

その他給付金等に関する詳細な情報は国税庁ホームページをご確認ください。
また、不明な点がありましたら最寄りの税務署までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

財務部 税務課
電話:0577-35-3136 ファクス:0577-35-3163
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。