利用者識別番号について

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ページ番号 T1011722  更新日  令和6年2月2日

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申告相談時に「利用者識別番号の確認書類」が必要となります

申告相談会場で確定申告を作成される際には、利用者識別番号を必ず確認させていただきます。なお、「令和6年度 市民税・県民税申告書」の申告をされる方は、利用者識別番号の確認は行いません。

※利用者識別番号と個人番号(マイナンバー)は別のものになります。

「利用者識別番号の確認書類」とは?

確定申告の際には、利用者識別番号が明記されているかご確認のうえ、下記いずれかの書類を必ずご持参ください。

(1)税務署から送付される通知

    「電子申告・納税等に係る利用者識別番号等の通知書」、「確定申告のお知らせ」等

(2)令和4年分確定申告書の控え

    昨年、確定申告をされた方には、すでに利用者識別番号が交付されています。

(3)インターネットを利用して番号を取得された場合、番号が表示された画面を印刷したもの

   利用者識別番号は、国税庁のホームページからオンライン申請で取得することができます。

よくある質問

Q1. 利用者識別番号によって何が変わったの?

  • 確定申告書の提出から還付されるまでの期間が短くなります(約2週間程)。
  • インターネット(国税電子申告・納税システム)から申告状況を把握できます。
  • 一部の添付書類(源泉徴収票など)について、添付の省略が可能となる為、窓口で職員が確認した後に返却させていただきます(証拠書類を手元に残せる)。
     

Q2. 申告相談会場を利用する人は全員が「利用者識別番号」を取得しなければいけないのですか?

 確定申告をされる場合には必ず必要となりますので、利用者識別番号を取得してください。
 ただし、「令和6年度 市民税・県民税申告書」の手続きをされる方は不要となりますので、取得いただく必要はございません。
 また、過去に税務署が開設する会場で確定申告されたことがある人は、既に利用者識別番号を取得していると思われます。当時の確定申告書の控えに番号を確認できる書類が同封されていますのでご確認ください。
 

Q3. 新しく利用者識別番号を取得したいけど、どうすればいい?

 インターネットを使って取得ができます。下記の「e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナー(国税庁)」のページから取得手続きをしてください。インターネットを利用できる環境にない方は、高山税務署(0577-32-1020)へご相談ください。
 

このページに関するお問い合わせ

財務部 税務課
電話:0577-35-3136 ファクス:0577-35-3163
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。