震災時における危険物の仮貯蔵・仮取扱いについて
震災時などにおける危険物の仮貯蔵・仮取扱いの手続きが簡略化されました。
東日本大震災では・・・
平成23年3月11日に発生した東日本大震災においては、給油取扱所などの危険物施設が大きな被害を受けたことや、被災地への交通手段が寸断されたことなどにより、ドラム缶から手動ポンプを用いての給油など、平常時とは異なる危険物の取扱いや、避難所などをはじめ危険物施設以外の場所で一時的に暖房用の燃料を貯蔵するなど、消防法第10条第1項ただし書きに基づく危険物の仮貯蔵・仮取扱いが数多く行われました。
危険物の仮貯蔵・仮取扱いとは
指定数量以上の危険物は、貯蔵所以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所で取り扱うことは禁止されていますが、消防長の承認を受けた場合は、10日以内の期間、仮に貯蔵し又は取り扱うことができるとされています。
そのため、高山市内で大量の危険物を短期間に限り、仮に貯蔵し又は取り扱う場合は、高山市消防本部消防長に対して、危険物の仮貯蔵・仮取扱いの承認申請をしなければなりません。
指定数量以上の危険物は、貯蔵所以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを取り扱ってはならない。ただし、所轄消防長又は消防署長の承認を受けて指定数量以上の危険物を、10日以内の期間、仮に貯蔵し、又は取り扱う場合は、この限りではない。 |
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震災時における危険物の仮貯蔵・仮取扱い
震災時などに、大量の危険物を仮貯蔵・仮取扱いが行われることが想定される場合に、迅速に、そして安全に仮貯蔵・仮取扱いを行うための手続きを定めました。
危険物の仮貯蔵・仮取扱いを行おうとする事業者が、消防署と事前に協議し実施計画書を作成しておくことで、仮貯蔵・仮取扱いの申請から承認までの期間を、大幅に短縮することができます。
【実施計画の作成が必要と思われる事例】
- ドラム缶などによる燃料の貯蔵・取扱い
- 移動タンク貯蔵所などによる給油・注油
- 危険物を収納する設備からの抜き取り など
震災時における危険物の臨時的な貯蔵・取扱い
震災などにより、危険物施設において設備が故障した場合に、代替機器の使用、停電時における非常用電源及び手動機器の使用などの、臨時的な危険物の貯蔵・取扱いについて、事前に変更許可申請などを行い、許可内容に内包した場合はその範囲において危険物及びそれらの機器などを使用することができます。
【事例】
- 給油取扱所において給油継続のための緊急用発電機の設置
- 地下貯蔵タンクから手動ポンプを用いた燃料の汲み上げ給油 ほか
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※資料提出書による届出 |
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