危険物の容器や詰替えに関する注意点

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ページ番号 T1007311  更新日  令和4年6月22日

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危険物の容器や詰替えに関する注意点

容器について

危険物を入れる容器は、消防法の試験基準に適合したものを使用してください。
(参考1)危険物保安技術協会の行う性能試験に合格した容器には、「型式試験確認済証」の表示がされています。(参考2)UN表示がされた容器も、消防法令において定められた試験と同程度の試験に適合するものとされています。

 

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詰替えについて

  • セルフ式ガソリンスタンドでは、お客自らがガソリンや軽油を容器に詰替えることはできません。詰替えを希望する場合は従業員に相談してください。
  • 従業員が給油を取り扱うガソリンスタンド(非セルフ式)では、従業員による詰替えは可能です。

危険物の種類に応じた携行缶(容器)について

  • ガソリン
    ガソリン用の携行缶(容器)を使用してください。
  • 灯油
    灯油用の携行缶(容器)を使用してください。
    ガソリン用の携行缶(容器)を使用するときは、必ず「灯油用」と表記してください。
  • 軽油
    ガソリン用携行缶(容器)を使用することを推奨します。
    灯油用携行缶(容器)は使用しないでください。

(注意)文中にある「携行缶(容器)」は、消防法の試験基準に適合したものをいいます。
   上記3種類以外の危険物については、消防署にお訪ねください。

噴出注意ステッカーについて

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危険物を入れる容器に貼る、注意事項のステッカーを無料で配布します。ご希望の方は、高山市消防本部予防課までお越しください。

このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課
電話:0577-32-3027 ファクス:0577-35-3599
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。