ガソリンの取扱いについて

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ページ番号 T1000311  更新日  令和元年8月2日

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平成25年8月15日、京都府福知山市の花火大会会場にて多数の死傷者を出す事故が発生しました。今一度、ガソリン等危険物の貯蔵・取扱いにご注意ください。

ガソリンの特徴

引火点(可燃性の物質から発生する蒸気が火を近づけた時に発火するようになる最低温度)がマイナス40度程度と低く、可燃性蒸気が床面に沿って広範囲に拡大します。保存容器等のふたが開いていたり、ガソリンが漏れると保存容器等から離れた位置にある火気、高温部、静電気により、容易に火災が起こります。

そこで、貯蔵・取扱いの5つのポイントを徹底しましょう。

5つのポイント

  1. ガソリン容器の保管場所は火気や高温部から離しましょう。また直射日光の当たらない、通気性のよい場所で保管しましょう。
  2. ガソリンタンクの開口前の圧力調整弁の操作は、容器の取扱説明書等に従い、正しく使いましょう。また夏季は、ガソリンの温度が上がり、容器内の蒸気圧が高くなる可能性があることから、吹きこぼしに注意を!!!
  3. ガソリンは静電気が蓄積しやすい液体です。消防法に適合した金属製容器等で、貯蔵・取扱いしましょう。
  4. いざという時のために、消火器をすぐ使えるように準備しましょう。
  5. 稼動中の発電機等には絶対注油しないでください。必ず停止してから注油しましょう。

炎を消火器で消火するお父さんと逃げる子どもの画像

セルフスタンドを利用される皆様へ

セルフ方式のガソリンスタンドで、皆様が自らガソリンを容器に詰替える行為は危険であり、禁止されています。皆様がお持ちの金属製容器にガソリンを注油したいときは、必ずスタンド従業員にお願いしてください。

ガソリン携行缶の取扱いに関する注意表示シールについて

平成25年8月15日に発生した福知山花火大会火災を受け、ガソリン携行缶(以下「携行缶」という。)の安全対策が図られ、原則として平成25年12月以降においてはシール等による注意表示がされた携行缶の製造販売がされることとなっております。

一方、既に販売済みの携行缶については、ガソリンスタンド等において注油等の機会に携行缶に注意表示シール(以下「シール」という。)を貼付していただくよう、給油取扱所関係者各位に対し、お客様が持参された携行缶へのシール貼付の協力をお願いしました。また消防署でもシールを配布しておりますので、希望される方は最寄りの消防署へお問い合わせください。 またこのシールは、自ら作成することができます。

ガソリン携行缶と注意表示シール貼付例の写真

このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課
電話:0577-32-3027 ファクス:0577-35-3599
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。