災害救助法に基づく被災住宅の応急修理への支援について

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ページ番号 T1012853  更新日  令和4年6月9日

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被災住宅の応急修理とは、令和2年7月豪雨により、住宅が準半壊、半壊又は大規模半壊の被害認定を受けた世帯に対し、災害救助法に基づき、被災した住宅の日常生活に必要不可欠な最小限度の部分を応急的に修理し、修理費用の一部を市が負担することで、引き続き居住することを目的に支援するものです。

対象者

令和2年7月豪雨によって、準半壊、半壊または大規模半壊の被害を受けた方

災害により準半壊、半壊又は大規模半壊の住家被害を受け、そのままでは住むことができない状態にあること。

※全壊の住家であっても、応急修理を実施することにより居住が可能である場合は対象となります。

応急修理の対象範囲

原則、修理の着工前に申請したものが対象で、屋根等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道等の配管・配線、トイレ等の衛生設備の日常生活に欠くことのできない部分であって、必要最小限の部分に限ります。

令和2年7月豪雨による被害と直接関係のある修理のみが対象です。

家電製品は対象外です。

応急修理の対象期間

災害発生後、概ね1カ月以内に工事が完了するもの

費用の限度額

最大59万5千円/世帯  ※準半壊は最大30万円/世帯

※限度額の範囲内で市から修理業者へ工事費を支払います。
(限度額を超える部分については自己負担となります。)

制度概要

制度の概要、手続きの流れ

指定業者リスト

下記リストから修理業者を選定いただきますが、リストにない場合はご相談ください。

応急工事にかかる工事例

応急修理の写真について

必要書類

  • 住宅応急修理申込書
  • 住民票(外国人世帯にあっては外国人登録証明書)等世帯が居住する住宅の所在、世帯の構成が確認できる市町村が発行する証明書類
  • り災証明書
  • 資力に関する申出書(半壊、準半壊の場合)
  • 住宅応急修理見積書
  • 施工前の被害状況がわかる写真
  • 所有者の同意書、賃貸契約書の写し(※借家の場合)

様式

受付窓口

高山市役所3階 建築住宅課に申請窓口を設置しています。

関連情報

 災害により住宅に被害が生じた方について、独立行政法人住宅金融支援機構において、災害復興住宅融資、機構融資の返済等に関してのご相談を受け付けています。詳しくは下記ホームページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市政策部 建築住宅課
電話:0577-35-3176 ファクス:0577-35-3168
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。