災害見舞金

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ページ番号 T1000268  更新日  平成30年9月12日

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災害(火災、地震、風水害など)により被災された場合、被災状況を調査の上、一定以上の被災状況の世帯に対し市から災害見舞金を支給します。

  • 1世帯 10万円以内
  • 火災については、重大な過失がある場合を除きます。
  • 地震、風害については、半壊程度以上の被災を原則とします。
  • 水害については、床上浸水以上の被災を原則とします。

 

 

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 福祉課
電話:0577-35-3139 ファクス:0577-35-3165
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。