個人市町村民税 よくある質問

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ページ番号 T1003356  更新日  平成27年2月16日

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質問10月1日に高山市に転入しました。これまでは転出元の●●市に市民税・県民税を納めていましたが、残りはどうなるでしょうか。

回答

残りの市民税・県民税も、転出元の●●市にお納めください。 納付書でお納めの方は、お手元にある納付書にて、年度の最後の期までお納めください。給与からの特別徴収にてお納めの方は、勤務先に納付の方法をご確認ください。また、公的年金からの特別徴収にてお納めの方は、特別徴収ができなくなりますので、納付書(または口座振替)による納付に切り替わります。転出元の●●市から書類が届けられますので、ご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

財務部 税務課
電話:0577-35-3136 ファクス:0577-35-3163
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。