個人市町村民税 よくある質問

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ページ番号 T1003343  更新日  平成27年2月16日

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質問単身赴任していますが、税金はどこからかかりますか

回答

原則として、1月1日現在にお住まいの市町村において、市町村民税が課税されます。
したがって、単身赴任が1月1日以降になってからということであれば、今年度の市町村民税は、赴任する前の住所地の市町村に納税することになりますし、昨年中に赴任したということであれば、今年度の市町村民税は赴任先の市町村に納税することになります。
なお、単身赴任の形態により納税地が変わる場合もありますので、不明な点がございましたら市役所税務課までご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ

財務部 税務課
電話:0577-35-3136 ファクス:0577-35-3163
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。