個人市町村民税 よくある質問

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ページ番号 T1003346  更新日  平成30年1月30日

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質問特別徴収者の異動届出書や給与支払報告書の提出先はどこですか

回答

特別徴収に係る給与所得者異動届出書は、給与所得者(納税者)が退職・転勤などにより特別徴収ができなくなったときに、翌月10日(必着)までに特別徴収している給与所得者(納税者)の住所地の市町村へ提出してください。

給与支払報告書については、毎年1月1日現在の給与所得者の住所地の市町村へ1月31日までに提出してください。

このページに関するお問い合わせ

財務部 税務課
電話:0577-35-3136 ファクス:0577-35-3163
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。