介護サービス よくある質問

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号 T1003103  更新日  令和3年8月13日

印刷 大きな文字で印刷

質問介護保険料の決め方・使いみちなど

回答

介護保険料の決め方について

介護保険制度では、サービス利用時の自己負担を除き、介護サービス費の提供などに必要な費用(介護給付費等)のおよそ半分が公費でまかなわれ、残りの半分が皆さまの介護保険料の総額になります。

保険料は第1号被保険者(65歳以上の方)と第2号被保険者(40歳から64歳までの方)が負担し、その負担割合は全国ベースでの総人口の比率に基づいて定められていますので、現在、第1号被保険者全体で介護給付費等の23%を負担する計算となります。

介護保険料の負担率:(令和3~5年度)

  • 公費:50%
  • 保険料:50%(第1号保険料:平均23%、第2号保険料:27%)

介護保険料は何に使われるのか

介護保険は、介護が必要と認定された方が、所得に応じて定められた自己負担を支払って介護サービスを利用し、それにかかる費用をみんなで負担し合うしくみです。
皆さまに納めていただく保険料は、介護サービスを提供するための大切な財源となります。

具体的には、ホームヘルプサービスや訪問看護などの訪問サービス、デイサービスやデイケアなどの通所サービス、施設サービス、また、福祉用具貸与、福祉用具購入や住宅改修といった在宅介護の環境を整えるサービス費などに使用されています。

介護保険料の算定方法について

第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料は前年の所得などに応じて13段階に設定されています。

  • 第1段階:老齢福祉年金受給者でその属する世帯全員が市民税非課税の方、生活保護を受給している方
  • 第2段階:世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額と年金以外の合計所得金額の合計が
  •      80万円以下の方
  • 第3段階:世帯全員が市民税非課税で、年金以外の合計所得金額が80万円超120万円以下の方
  • 第4段階:世帯の中に市民税課税者がおり、本人が市民税非課税で、本人の課税年金収入額と
          年金以外の合計所得金額の合計が80万円以下
  • 第5段階:世帯の中に市民税課税者がおり、本人が市民税非課税で、本人の課税年金収入額と
            年金以外の合計所得金額の合計が80万円超
  • 第6段階:本人に市民税が課税されていて、合計所得金額が125万円未満の方
  • 第7段階:本人に市民税が課税されていて、合計所得金額が125万円以上190万円未満の方
  • 第8段階:本人に市民税が課税されていて、合計所得金額が190万円以上250万円未満の方
  • 第9段階:本人に市民税が課税されていて、合計所得金額が250万円以上375万円未満の方
  • 第10段階:本人に市民税が課税されていて、合計所得金額が375万円以上500万円未満の方
  • 第11段階:本人に市民税が課税されていて、合計所得金額が500万円以上750万円未満の方
  • 第12段階:本人に市民税が課税されていて、合計所得金額が750万円以上1000万円未満の方
  • 第13段階:本人に市民税が課税されていて、合計所得金額が1000万円以上の方

関連情報

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 高年介護課
電話:0577-35-3178 ファクス:0577-35-3165
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。