介護サービス よくある質問

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ページ番号 T1003098  更新日  令和元年9月20日

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質問介護保険で受けられる在宅サービスについて知りたい

回答

介護保険における「在宅サービス」は次のとおりです。

訪問によるサービス

訪問介護(ホームヘルプ)

日常生活を営むのに支障がある高齢者のご自宅へ、ホームヘルパーを派遣し、介護等の日常生活の世話を行い、健全で安らかな在宅生活を送れるように援助します。
ただし、家族のための家事、洗車、草むしり、大掃除などの日常の家事を超えるものは、対象になりません。

身体介護・・・食事、入浴、排せつ等の介護、通院等のための乗車や降車の介助
生活援助・・・調理、洗濯、掃除などの家事
(注釈)生活援助は、原則として同居家族のみえる方は、対象になりません。

訪問入浴介護

家庭の浴槽で入浴が困難な寝たきりの方や虚弱高齢者の方を対象に、ご自宅に浴槽を持ち込んで入浴サービスを提供します。

訪問看護

訪問看護専門の教育を受けた看護師が、医師の指示により定期的にご自宅を訪問し、療養上の世話や必要な診療の補助を行います。

訪問リハビリテーション

主治医の指示にもとづき、理学療法士や作業療法士が家庭を訪問して、訪問リハビリテーション計画のもとで、日常生活の自立を助けるためのリハビリテーションを行います。

居宅療養管理指導

医師、歯科医師、歯科衛生士、薬剤師、管理栄養士などが要介護(支援)認定者の居宅を訪問して、療養上の管理や指導を行います。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護が一体的にまたは密接に連携しながら、定期巡回と随時の対応を行います。

通所や短期入所によるサービス

認知症対応型通所介護(認知症デイサービス)

医師により「認知症」の診断を受けた方に対し、日帰りでデイサービス施設に通って、食事・入浴などの日常生活上の介護や生活機能向上のための支援を提供します。原則、高山市民のみが利用できます。

通所介護・地域密着通所介護(デイサービス)

日帰りでデイサービス施設に通って、食事・入浴などの日常生活上の介護や生活機能向上のための支援を提供します。地域密着型通所介護は定員18人以下の事業所で、原則、高山市民のみが利用できます。

療養通所介護

常時看護師による見守りなどが必要な方に対し、日帰りで食事・入浴などの日常生活上の介護や療養上の世話を提供します。要介護1以上の認定を受けた、原則、高山市民のみが利用できます。

通所リハビリテーション(デイケア)

日帰りで老人保健施設や医療機関などの通所リハビリテーション施設に通って、日常生活上の介護や支援、生活機能向上のための機能訓練等を日帰りで提供します。

短期入所生活介護(ショートステイ)

在宅の要介護(支援)認定者が、介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事、入浴、排せつなど日常生活の世話、機能訓練を提供します。

短期入所療養介護(ショートステイ)

在宅の要介護(支援)認定者が、介護老人保健施設などに短期間入所して、看護や医学的管理による介護、機能訓練その他必要な医療及び日常生活上の介護を提供します。

訪問と通所・短期入所を取り合わせたサービス

小規模多機能型居宅介護

通いサービスを中心に、利用者の選択に応じて訪問サービスや泊りサービスを組み合わせて柔軟なサービスを提供します。原則高山市民のみが利用できます。

看護小規模多機能型居宅介護

小規模多機能型居宅介護のサービスに看護師による訪問を含めたサービスを提供します。要介護1以上の認定を受けた方で、原則、高山市民のみが利用できます。 

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

要支援2及び要介護1から5の認定を受けた方で、医師による「認知症」の診断を受けた方が、スタッフの介護を受けながら、共同生活を行います。原則、高山市民のみが利用できます。

特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護

特定施設入居者生活介護事業所として指定を受けている有料老人ホームや軽費老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などにおいて、入居している要介護(支援)認定者に食事、入浴、排せつなどの介護、その他日常生活の支援を提供します。
地域密着型特定施設入居者生活介護は定員29人以下の施設で、高山市の介護保険被保険者で要介護1以上の認定を受けている高山市民のみが利用できます。

その他の在宅サービス

居宅介護支援

介護支援専門員が、本人や家族の希望を聞きながらサービス計画を作ります。
サービス事業者との調整なども行います。

在宅介護の環境を整えるサービス

福祉用具貸与

在宅での生活に必要な福祉用具を貸与します。
主な種目:車いす、特殊寝台、歩行器など

福祉用具購入費の支給

入浴や排せつ用など貸与になじまない福祉用具を購入した場合、申請により年間10万円までの購入費に対して9割を限度として支給します。
主な種目:腰掛便座、自動排泄処理装置、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具など

住宅改修費の支給

要介護(支援)認定を受けた方が、住み慣れた住宅で、安心して健やかに自立した生活ができるよう住宅改修費を助成します。申請は必ず工事にとりかかる前に行う必要があります。
手すりの取り付けや段差解消などを行った場合、20万円までの改修費に対して9割を限度として支給します。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 高年介護課
電話:0577-35-3178 ファクス:0577-35-3165
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。