森林の土地の所有者届出

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ページ番号 T1002668  更新日  令和6年1月4日

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平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への届出が義務付けられました。

※令和6年4月より相続登記の申請が義務化されます。

届出対象者

個人・法人を問わず、平成24年4月1日以降に売買や相続などにより森林の土地を取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出されている方は対象外です。

届出期間

平成24年4月1日以降に土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をします。

届出事項

届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積・土地の用途など

添付書類

登記事項証明書(写し可)または土地売買契約書など、権利を取得したことが分かる書類の写し及び土地の位置を示す図面が必要です。
詳しくは、森林政策課(電話:0577-35-3143)及び各支所・基盤産業課または、
岐阜県庁林政課森林計画係(電話:058-272-1111 内線:3025)までお問い合わせください。

相続登記の申請義務化について

令和6年4月から、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請を行うことが義務になります。

※法施行より前に相続した不動産も、義務化の対象です。

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このページに関するお問い合わせ

森林・環境政策部 森林政策課
電話:0577-35-3143 ファクス:0577-35-3169
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。