農地法の下限面積要件が廃止されました

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ページ番号 T1016120  更新日  令和5年9月13日

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下限面積が廃止されました

農地を売買、貸借する際には農地法第3条による許可が必要です。この許可の基準の1つに、農地取得後の経営面積が50アール以上(北海道を除く)となることが必要という下限面積要件がありました。

このたび農地法の一部改正され、令和5年4月1日から下限面積要件が廃止されたことに伴い、農業委員会が設定していた下限面積も廃止となりました。今後は面積の大小に関わらず、農地の権利取得が可能となります。 なお、面積の制限はなくなりましたが、その他の許可要件(全部効率利用要件、常時従事要件、地域との調和要件、農地所有適格法人要件)については、今後も満たす必要があります。投機目的や資産保有目的の農地取得はできませんのでご注意下さい。

区域

改正前の下限面積

令和5年4月1日からの下限面積

高山市全域

30アール

廃止

許可要件と許可できない場合

全部効率利用要件
本人又は世帯員等が、権利取得後に利用すべき全ての農地等を効率的に利用して耕作しない場合
農作業常時従事要件
本人又は世帯員等が、権利取得後に必要な農作業に常時従事しない場合
地域との調和要件
周辺農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生じるおそれがある場合
農地所有適格法人要件

法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと

※ただし、解除条件付きの貸借契約であれば、一般法人でも農地を借りられる場合があります。

下限面積の廃止に伴う、令和5年4月1日からの対応について

下限面積要件の廃止に伴い、令和5年4月1日以降の農地法第3条による許可申請のうち、営農経験や耕作実績が無い方が権利取得する申請に対しては、営農力や営農する意思、投機目的や資産保有目的による取得でないことを確認し、また、営農を支援する必要があるため、以下のとおり対応いたします。

※許可申請を円滑に進めるため、事務局にて事前に相談をされることをお勧めします。

「営農計画書」及び「確認書」の作成と提出

権利取得者から「営農計画書」及び「確認書」を提出していただきます。

ヒアリングの実施

権利取得者に対し「営農計画書」や「確認書」を基にしたヒアリングを実施します。ヒアリングには、必要に応じて、農業委員及び農地利用最適化推進委員が立ち合います。

現地確認

必要に応じて現地確認を実施し、農地状況や所有農機具の確認を実施します。また、農機具をリースまたは取得予定の場合は、権利取得者へのヒアリング実施時に契約書や購入先、取得時期等の確認を行います。

様式のダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
電話:0577-35-3141 ファクス:0577-35-3166
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。