農地利用集積制度

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ページ番号 T1002645  更新日  平成27年2月16日

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農地利用集積制度について

効率的な農地利用と農業の担い手の育成を促進し、農業生産力の拡大を図ることを目的とした農地の貸借、売買に対し支援をする制度で、高山市が農業委員会の決定を受けたうえで計画を公告します。

借り手の主な要件

担い手農家及び農業生産法人であること(150日以上農作業に従事し、60歳未満の農業従事者がいること)

利用集積制度の主な特徴

貸し手

  1. 農地法の許可が不要
  2. 貸した期限が来れば、離作料を支払うことなく契約の打ち切りができる
  3. 譲渡した場合、800万円の譲渡所得の特別控除がある(他の条件有り)

借り手

  1. 農地法の許可が不要
  2. 賃借期間中は、安心して耕作ができる
  3. 取得した場合、不動産取得税・登録免許税が減免される(他の条件有り)

このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
電話:0577-35-3141 ファクス:0577-35-3166
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。