水道使用上の主な定め

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ページ番号 T1001112  更新日  平成29年6月5日

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高山市の水道は、高山市給水条例等に基づいてご使用いただいております。 ご使用上の主な定めは次のとおりです。あらかじめご了解のうえ、ご使用ください。

  • 引越し等により新たに水道を使用になるとき又は使用をやめられるときは、手続きが必要となりますので上水道課までご連絡ください。
  • 料金は、水道メーターで計量した使用水量に基づいて算定します。毎月一定期日までに検針し、毎月料金の請求をいたします。
  • 水道メーターは、計量法で定められた有効期限が8年です。水道メーターが故障したときなど使用水量が不明の場合は、使用水量を認定(前回又は前年同期)して料金を算定します。
  • 料金は指定期限内にお支払いください。お支払いいただけないときは、やむを得ず給水を停止することがあります。
  • 事故や災害等やむを得ない場合は、給水を停止したり、水道の使用を制限したりすることがあります。
  • 水道メーターボックスより宅内側の給水装置は、お客さまの財産です。水を汚染したり水漏れがないよう管理をお願いします。また、宅内の漏水修理等の費用は、お客さまの負担となります。
  • 共同住宅においては、共同住宅等の水道料金の特例があります。(申請が必要となりますのでお問い合わせください。)
  • 水道メーターの設置は、同一敷地内において1分水が原則です。

 

このページに関するお問い合わせ

水道部 上水道課
電話:0577-35-3149 ファクス:0577-35-3169
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。