予防接種の健康被害救済制度について

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号 T1018867  更新日  令和5年11月21日

印刷 大きな文字で印刷

定期・臨時予防接種の健康被害救済制度

予防接種後の副反応による健康被害は、極めて稀ではあるものの、避けることができないことから、救済制度が設けられています。その健康被害が予防接種によるものなのかの因果関係を国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に給付が行われます。

高山市予防接種健康被害調査委員会

高山市が行った新型コロナワクチン接種や定期予防接種に起因すると考えられる健康被害の発生に際し、医学的見地から調査・審議を行うことを目的とされた機関です。

 

任意予防接種の健康被害救済制度

高山市の加入する保険による救済制度

高山市の実施した任意予防接種後に生じた症状により、死亡または、予防接種法に定める障害3級相当以上の障害を負った場合、症状と接種との因果関係が認められれば、高山市が加入している全国市長会予防接種事故賠償補償保険によって所定の給付を受けることができます。独立行政法人医薬品医療機器総合機構による救済制度と合わせて給付を受けることが可能であり、因果関係の認定は独立行政法人医薬品医療機器総合機構の判断を参考にします。

独立行政法人医薬品医療機器総合機構による救済制度

医薬品等を適正に使用したにもかかわらず発生した副作用による健康被害を受けた方に対して、医療費等の給付を行い、被害を受けた方の迅速な救済を図ることを目的とした医薬品医療機器総合機構法に基づく公的な制度です。ワクチン接種後に生じた症状により、健康被害が生じた場合、症状と接種との因果関係が認められれば、健康被害の程度に応じて、死亡一時金、障害年金、医療費等が支給される場合があります。この支給を受けるには、独立行政法人医薬品医療機器総合機構へ請求する必要があります。

PDF形式のファイルをご利用するためには、「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

医療保健部 健康推進課
電話:0577-35-3160 ファクス:0577-35-3173
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。