戸籍証明書等の広域交付

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ページ番号 T1019733  更新日  令和6年3月21日

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令和6年3月1日より戸籍証明書の広域交付が始まりました。

 令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律大17号)が施行され、以下のことができるようになりました。

 

戸籍証明書等の広域交付

 本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになりました。

 

広域交付で戸籍証明書等を請求できる方

  • 本人
  • 配偶者
  • 父母、祖父母など(直系尊属)
  • 子、孫など(直系卑属)

相続関係図

注意事項

  • 戸籍証明書等を請求できる方が、直接、市区町村戸籍担当窓口にお越しください。
  • 郵送や代理人による請求はできません。
  • 本人確認のため、公的機関発行の顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)の提示が必要です。
  • 本人確認を厳格に行うため、健康保険証、年金手帳等を複数提示する方法での請求はできませんのでご注意ください。
広域交付で請求できる戸籍証明書等と手数料

戸籍証明書 450円

除籍証明書 750円

注意事項

  • コンピュータ化されていない一部の戸籍、除籍を除きます。
  • 一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。
  • 戸籍の附票の写し、身分証明書、独身証明書等は広域交付の対象外です。
  • 戸籍の管理状況や内容などにより、即時でのお渡しができない場合、または広域交付による発行ができない場合があります。
取扱時間

平日 午前8時30分から午後5時

注意事項

  • 通常の戸籍証明書よりも発行に時間がかかるため、時間に余裕をもってお越しください。
  • 相続等で複数の戸籍証明書等を請求される場合、即日交付ができず後日の交付とさせていただくことがあります。
取扱場所

本庁 市民課

各支所 地域振興課(丹生川・清見・荘川・一之宮・久々野・朝日・高根・国府・上宝)

※奥飛騨温泉郷市民サービスコーナーは、しばらく取扱できません。

戸籍届出時における戸籍証明書の添付省略

 本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになりますので、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となります。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 市民課
電話:0577-35-3137 ファクス:0577-35-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。