各種証明書

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号 T1000373  更新日  令和6年3月31日

印刷 大きな文字で印刷

本人確認書類

戸籍法・住民基本台帳法では個人情報の保護や不正請求の防止を目的に、各種証明書請求時の本人確認が義務付けられています。
窓口で手続きされる場合は、下記の表に基づき本人確認書類の提示をお願いします。
(詳細は、総務省ホームページの「住民票の写しの交付制度などの見直し」、 法務省ホームページの 「戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました」の下記のページをご覧ください。)

公的機関発行の顔写真付き証明書を1点

  • マイナンバーカード(個人番号カード)
  • 住民基本台帳カード(顔写真付き)
  • 運転免許証
  • 国などの機関が発行した免許証(顔写真付き)
  • 在留カード及び特別永住者証明書
  • 旅券

など

上記の書類が提示できない場合は下記のA、Bからそれぞれ1点(計2点)、または、Aを2点以上

A

  • 健康保険証
  • 年金手帳
  • 後期高齢者医療保険証
  • 住民基本台帳カード(顔写真なし)
  • 介護保険証
  • 年金証書

など

B

  • 学生証
  • 法人が発行した身分証明書
  • 国などの機関が発行した資格証明書(顔写真付き)

など

住民票関係の証明書交付手数料など

住民票(世帯票・個人票)

手数料 300円

必要なもの

〇本人、又は同じ世帯の方が請求する場合

  •  本人確認書類

〇代理人が請求する場合

  • 代理人の本人確認書類
  • 委任状

〇第三者請求(第三者が自己の権利の行使または義務の履行のための請求等)の場合

  • 請求者の本人確認書類

※交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料の請求を求めることがあります。

(例)

  • 死亡した債権者の相続人を特定する場合は、契約書の写しなど
  • 相続等で兄弟姉妹の戸籍を請求する場合は、自身との関係性が分かるもの

 

戸籍関係の証明書交付手数料など

戸籍(除籍)全部事項証明、戸籍(除籍)個人事項証明、除籍謄抄本

手数料

 戸籍全部(個人)事項証明(※1) 450円

 除籍全部(個人)事項証明(※2) 750円

(※1)高山市では平成14年度に戸籍の電算化を行いました。電算化により、次のとおり戸籍の名称(呼び方)が変わりました。
    戸籍謄本は、戸籍全部事項証明

    戸籍抄本は、戸籍個人事項証明

(※2)死亡・婚姻による新戸籍編製などで当該戸籍に誰も属さなくなった場合、および管外転籍(本籍地を市外に移すこと)を行った場合は「除籍(除かれた戸籍)」となります。「除籍」の中でも、法改正で改製(戸籍を作り直すこと)となった「除籍」のことを「改製原戸籍」と呼び、昭和改製(昭和33年頃)平成改製(平成14年頃)があります。

必要なもの

〇戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)が請求する場合。

  • 本人確認書類

〇代理人が請求する場合

  • 代理人の本人確認書類
  • 委任状

〇第三者請求(第三者が自己の権利の行使または義務の履行のための請求等)の場合

  • 請求者の本人確認書類

※交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料の請求を求めることがあります。

(例)

  • 死亡した債権者の相続人を特定する場合は、契約書の写し、対象者が死亡していることが分かる住民票除票等
  • 相続等で兄弟姉妹の戸籍を請求する場合は、自身との関係性が分かるもの

詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。

 

戸籍の附票

手数料 300円

必要なもの

〇戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)が請求する場合

  • 本人確認書類

〇代理人が請求する場合

  • 代理人の本人確認書類
  • 委任状

〇第三者請求(第三者が自己の権利の行使または義務の履行のための請求等)の場合

  • 請求者の本人確認書類

※交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料の請求を求めることがあります。

(例)

  • 死亡した債権者の相続人を特定する場合は、契約書の写し、対象者が死亡していることが分かる住民票の除票等
  • 相続等で兄弟姉妹の戸籍を請求する場合、自身との関係性が分かるもの

※注意※

高山市では、平成14年の戸籍コンピュータ化以前の改製原附票は廃棄済のため発行できません。

身分証明書

手数料 300円

必要なもの

届書記載事項証明(死亡診断書の写しなど)

手数料 350円

必要なもの

届書受理証明書(普通紙)

手数料 350円

必要なもの

届書受理証明書(上質紙)

手数料 1,400円

必要なもの

印鑑登録関係手数料等

印鑑登録

手数料 300円

必要なもの

  • 本人が登録申請する場合
    「印鑑登録申請書」は窓口で入手ください。
    「登録する印」
    運転免許証等の「本人確認書類」
  • 代理人が登録申請する場合
    印鑑登録・印鑑証明書(下記の添付をご覧ください。)

印鑑登録証明書

手数料 300円

必要なもの

  • 本人が交付申請する場合

「印鑑登録証」または「マイナンバーカード(個人番号カード)※」

※有効な利用者証明用電子証明書が記録されたマイナンバーカードの提示と暗証番号(4桁)を入力いただきます。

  • 代理人(本人以外)が交付申請する場合

「本人の印鑑登録証」

「委任状」(諸証明書交付請求書の表面にあり)

火葬関係手数料など

火葬許可証の写し

手数料 300円

死体火葬許可(10歳未満)

手数料 14,000円

(注釈1)死亡時の住所が高山市の方の火葬は無料です。

必要なもの

  • 「死亡届」

死体火葬許可(10歳以上)

手数料 22,000円

(注釈1)死亡時の住所が高山市の方の火葬は無料です。

必要なもの

  • 「死亡届」

死胎火葬許可

手数料 11,000円

(注釈1)死亡時の住所が高山市の方の火葬は無料です。

必要なもの

  • 「死産届」

焼却炉使用許可(市内動物)

手数料 1,250円

(注釈2)市内(高山市に住民登録している方が申請する場合)

必要なもの

焼却炉使用許可(市外動物)

手数料 2,510円

(注釈3)市外(高山市に住民登録していない方が申請する場合)

必要なもの

焼却炉使用許可(市内産汚物)

手数料:730円

(注釈2)市内(高山市に住民登録している方が申請する場合)

焼却炉使用許可(市外産汚物)

手数料 1,460円

(注釈3)市外(高山市に住民登録していない方が申請する場合)

必要なもの

その他の手数料など

自動車臨時運行許可

手数料 750円

必要なもの

詳しくは、下記の「自動車臨時運行許可」のページをご覧ください。

電子証明書(公的個人認証サービス)

手数料 マイナンバーカードへの初回登録無料

詳しくは、下記の「公的個人認証サービス」のページをご覧ください。

災害に伴う手数料の減免について

受付場所・時間

本庁市民課・各支所 地域振興課
電話 0577-35-3496(直通)
平日 午前8時30分から午後5時15分まで

本庁のみ窓口業務の開設時間延長を実施しています。

実施日時 平日 午後7時00分まで
土曜日・日曜日・祝日 午前9時から正午まで(年末年始を除く)

手数料の支払方法

  • 現金
  • さるぼぼコイン(平日8時30分から17時まで)

PDF形式のファイルをご利用するためには、「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 市民課
電話:0577-35-3496 ファクス:0577-35-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。