2019年10月1日から火を使用するすべての飲食店などに消火器の設置が必要となります

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ページ番号 T1010502  更新日  令和4年6月22日

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消防法改正のお知らせ

2016年12月22日、新潟県糸魚川市で発生した大規模火災を受け、2018年3月28日に消防法施行令が改正されました。

新たに消火器が必要となる飲食店など

 現在、飲食店などには延べ面積150平方メートル以上の場合に消火器の設置が義務付けられていますが、今回の消防法施行令改正により、次のすべてに該当する飲食店などにも消火器が必要となります。

  1. 延べ面積が150平方メートル未満
  2. 業として飲食物を提供するため、調理を目的としたこんろなどの火を使用する設備又は器具を設置している(ただし、こんろなどの火を使用する設備又は器具に防火上有効な措置が講じられている場合は、消火器を設置する必要はありません。)

防火上有効な措置の例

鍋などの温度の過度な上昇を感知 

「調理油過熱防止装置」
鍋などの温度の過度な上昇を感知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置                                

                              


火を使用する設備などの火災を自動的に感知

「自動消火装置」
火を使用する設備などの火災を自動的に感知し、消火薬剤を放出して火を消す装置


過熱などによりカセットボンベ内の圧力の上昇を感知

「その他の安全機能を有する装置」
過熱などによりカセットボンベ内の圧力の上昇を感知し、自動的にカセットボンベからカセットコンロ本体へのガスの供給を停止することにより、火を消す装置である「圧力感知安全装置」など


ガス漏れを防止する装置

「立ち消え安全装置(対象外)」 鍋などからの吹きこぼれにより火が消えた場合に、ガスが供給され続けることによるガス漏れを防止する装置であり、火を消す装置ではないため対象外

消火器の点検

 消火器の設置後、法令に基づき6カ月ごとに点検し、1年に1回消防署へ点検結果報告書を提出する必要があります。

このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課
電話:0577-32-3027 ファクス:0577-35-3599
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。