火災予防上の命令を受けている対象物

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ページ番号 T1010429  更新日  令和4年5月12日

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火災予防上の命令を受けている対象物

火災予防上の命令を受けている対象物

 消防機関が立入検査により火災予防上の危険や消防法令違反を把握し、その改修などの命令を発した場合には、消防法に基づきその旨を公示しなければなりません。

 高山市消防本部では、命令を行い公示している建築物などの所在、名称などを利用者や近隣の方々の安全のためお知らせしています。

※命令事項が履行(是正)されるまでの間、情報提供を行います。

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課
電話:0577-32-3027 ファクス:0577-35-3599
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。