引越しの手続き よくある質問

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ページ番号 T1003534  更新日  令和3年7月12日

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質問郵送による転出届の方法について知りたい

回答

◎新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送での転出届出をご利用ください。

転出届は前住所地であらかじめ行うことが原則となりますが、社会情勢による懸案事項などの止むを得ない事情により、転出届を行わずに転出先の住所へ引越してしまった場合、郵便でも転出届出を行うことができます。下記により「請求書」と「本人確認書類(公的機関発行の顔写真付き証明書)の写し」及び「返信用封筒」を送付ください。なお、転出や転入は原則14日以内に届け出なければいけませんが、特別な事情がある場合は、14日を超えて届出を行うこともできます。

請求書

ページ下部の「郵便による転出証明書交付請求書」を、ダウンロード・印刷してご利用ください。
下記の事項について記載いただければ、任意の書式でも結構です。

  1. 届出人氏名・生年月日・転出する人との続柄
  2. 連絡先電話番号(平日の日中に連絡のとれる電話番号)
  3. 転出する人全員の氏名・生年月日
  4. 旧住所・世帯主
  5. 新住所・世帯主
  6. 転出した日

※届出人の本人確認書類(公的機関発行の顔写真付き証明書)の写し
 転出届を受け付ける際には本人確認を行うこととしていますので、必ず同封ください。

返信用封筒

返信先を記入し切手を貼った封筒をご用意いただき、同封ください。
有効中のマイナンバーカードもしくは住民基本台帳カードをお持ちの方は不要です。

送付先

〒506-8555 (専用番号のため住所の記入は不要です)
高山市役所 市民課 住民係 宛て

注意事項

  • 申請内容等について、電話で問い合わせる場合があるため、日中に連絡のとれる電話番号(勤務先・携帯電話等)を必ずご記入ください。
  • 高山市では、郵便による証明書の請求については、出来る限り受け付けた当日のうちに処理し返送しています。お急ぎの場合は、往復とも速達にしていただくなどの対応をお願いします。
  • 電話での請求はできません。

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 市民課
電話:0577-35-3496 ファクス:0577-35-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。