引越しの手続き よくある質問

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ページ番号 T1003533  更新日  令和3年7月12日

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質問高山市外へ転出するとき、住所変更の手続きはどうしたらよいですか

回答

高山市外へ引っ越す場合、以下のような住所変更の届出が必要になります。

届出の名称

転出届

受付場所

本庁市民課・各支所地域振興課
(注釈)転出届に限っては、郵送でも届け出ができます(「郵送などによる転出届の方法について知りたい」を参照してください。)。

必要なもの

届出人の本人確認書類(公的機関発行の顔写真付き証明書)、国民健康保険証(加入者のみ)、後期高齢者医療保険証(対象者のみ)

海外転出の場合は、転出する方全員のマイナンバーカード又は通知カード

届け出期間

転出が決まったらあらかじめ(概ね半月前から当日)

注意事項

転出先の住所を確認してきてください。
本人及び高山市での同一世帯員以外が届け出る場合は、委任状が必要です。
国民年金の第1号被保険者(自営業・学生など)と任意加入の方は高山市での手続きは不要です。
印鑑登録を行っている方は、「印鑑登録証」を返却ください。高山市での印鑑登録は、自動的に廃止となります。

転出届の取消について

引っ越しをとりやめたなどの事情で「転出届」を取り消す場合は、「転出証明書」と届出人の本人確認書類をお持ちのうえ、上記受付場所へお越しください。

転出証明書の「転出予定日」「転出先住所」について

「転出証明書」に記載している「転出予定日」や「転出先住所」は、転出届に記載いただいた予定の日・予定の場所ですので、その後変更があってもそのままご使用いただけます。新住所地での「転入届」の際に、実際に引っ越した日付や正しい住所を届け出てください。

転出届出後の高山市の住民票の発行について

転出証明書に記載されている「転出予定日」の前日までは通常どおり交付できます。「転出証明書」を提示のうえ、窓口でご請求ください。「転出予定日」以降は、除かれた住民票(住民票除票)となります。

転出届出後の印鑑登録証明書の発行について

転出証明書に記載されている「転出予定日」の前日までは通常どおり交付できます。「印鑑登録証」「転出証明書」を提示のうえ、窓口でご請求ください。「転出予定日」以降は、原則交付できなくなります。

「特例転出」について

「特例転出」は、マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カード(住基カード)を利用した転出手続きです。
転出する本人か、ともに転出する同一世帯員に、上記いずれかのカードの保有者がいれば特例転出ができます。

特例転出の場合、通常の転出で発行される「転出証明書」なしで、転入手続きを行うことができます(マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを転入先の窓口へ持参し、転入手続きを行う必要があります)。

特例転出の手続きは、通常の転出と同様、窓口または郵便でできます。
郵便での手続方法は、下記「郵便による証明書の請求」のページをご覧ください。

特例転出の注意事項

特例転出後、新住所地に住み始めてから14日以内、転出予定日から30日以内に転入手続きを行ってください。
日数を過ぎますと、カードを利用した転入手続きができなくなります。この場合、窓口または郵便で転出証明書を請求していただく必要があります(有料)。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 市民課
電話:0577-35-3496 ファクス:0577-35-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。