年金 よくある質問
質問国民年金:老齢基礎年金の受給手続き(裁定請求)について知りたい
回答
老齢基礎年金の受給資格のある方は、満年齢が65歳(誕生日の前日が満年齢到達日です)になると、老齢基礎年金を受給することができます。
満65歳到達の3カ月前に日本年金機構から裁定請求書が送付されますので、誕生日の前日以降に受給手続きをしてください。
手続きをする場所
国民年金の第1号被保険者期間しかない方は、市役所国保年金課又は支所地域振興課で手続きをしてください。
厚生年金加入期間がある方や第3号被保険者期間がある方は最寄りの年金事務所で手続きをしてください。
共済組合に加入されていた方は加入されていた共済組合の事務所で手続きをしてください。
手続きする時期
満65歳の誕生日の前日以降に請求手続きをしてください。(繰上げ・繰下げ請求される方を除く)
必要なもの
- マイナンバー
- 本人名義の預貯金通帳
- 戸籍謄本
- 世帯全員の住民票(世帯主氏名、世帯主との記載があるもの)
- 本人または配偶者が他の公的年金を受けているときは、その年金証書
- 本人または配偶者が共済組合に加入したことがある方は、年金加入期間確認通知書
(注釈)必要な書類は受ける方の状況により異なる場合があります。また、戸籍謄本や住民票はマイナンバーにより添付を省略できる場合があります。あらかじめ手続き先へご確認ください。
(注釈)すでに厚生年金(共済年金)を受給している方は、65歳の誕生日の月初めに日本年金機構(共済組合)から送付される裁定請求書(ハガキ)に市民課住民係又は支所地域振興課で住所登録の証明を受けたうえで、日本年金機構(共済組合)へ提出してください。
お問合先
日本年金機構高山年金事務所(電話:0577-32-6111)
所在地:高山市花岡町3丁目6-12
このページに関するお問い合わせ
医療保健部 国保年金課
電話:0577-35-3137 ファクス:0577-35-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。