年金 よくある質問

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ページ番号 T1003476  更新日  平成27年2月16日

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質問年金受給者が海外へ居住する際の手続きについて知りたい

回答

現在国民年金の老齢基礎年金を受給していますが、外国に居住するにあたり必要な手続きや受取り方法などは?

外国への住所変更の届出が必要になります。
手続方法などについては年金事務所へお問い合わせください。
外国での年金の受取を希望される場合も、手続き先は年金事務所になります。

お問合先

日本年金機構高山年金事務所
高山市花岡町3丁目6-12(電話:0577-32-6111)

20歳前の障がい理由で障がい基礎年金を受けています。外国に居住することになった場合、私の年金はどうなりますか?

20歳前の障がいを理由として障がい基礎年金を受けている方が、日本国外に住所を移すと、その間年金の支給が停止になります。
手続きは、年金事務所に「支給停止事由該当書」を提出します。
詳しい手続方法は現在住所のある住所地の年金事務所にお問い合わせください。

お問合先

日本年金機構高山年金事務所
高山市花岡町3丁目6-12(電話:0577-32-6111)

老齢福祉年金を受けている高齢者ですが、外国に居住するにあたり、私の年金はどうなりますか

老齢福祉年金をもらっている方が、日本国外に住所を移すと、その間年金の支給が停止になります。
現在住所のある市役所国民年金担当課に、外国に住所を移されることをお届けになってください。

このページに関するお問い合わせ

医療保健部 国保年金課
電話:0577-35-3137 ファクス:0577-35-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。