特定個人情報保護評価書(PIA)

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ページ番号 T1006296  更新日  令和6年3月4日

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特定個人情報保護評価とは

 特定個人情報ファイルを保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するもの。

評価の目的

  • 番号制度に対する懸念(国家による個人情報の一元管理、特定個人情報の不正追跡・突合、財産その他の被害等)を踏まえた制度上の保護措置の一つ
  • 事前対応による個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止及び国民・住民の信頼の確保を目的とする。

しきい値判断

 特定個人情報ファイルを取り扱う事務について特定個人情報保護評価を実施するに際しては、(1)対象人数、(2)評価実施機関の従業者及び評価実施機関が特定個人情報ファイルの取扱いを委託している場合の委託先の従業者のうち、当該特定個人情報ファイルを取り扱う者の数(以下「取扱者数」という。)、(3)評価実施機関における規則第4条第8号ロに規定する特定個人情報に関する重大事故の発生(評価実施機関が重大事故の発生を知ることを含む。以下同じ。)の有無に基づき、次のとおり、実施が義務付けられる特定個人情報保護評価の種類を判断する(以下「しきい値判断」という。)。
 

しきい値判断フロー図
しきい値判断の結果、実施が義務付けられる特定個人情報保護評価のレベルが判断され、(1)基礎項目評価、(2)基礎項目評価及び重点項目評価、(3)基礎項目評価及び全項目評価のいずれかの実施が求められることになります。

重点項目評価書

基礎項目評価書

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このページに関するお問い合わせ

総務部 行政経営課
電話:0577-35-3040 ファクス:0577-35-3162
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。