若者地元就職支援金

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ページ番号 T1018073  更新日  令和6年4月1日

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概要

高山市内の事業所に地元就労した若者に対して支援金を支給します。

・U・I・Jターンで市内の事業所に就職された方

・高校などを卒業して市内の事業所に就職された方 など

詳しくは下記支援内容をご覧ください。

その他就職支援についてもご確認ください。

支援内容

対象者

以下の要件をすべて満たす方が対象となります。

  1. 市内に住民登録をしている方(※1)

  2. Uターン就職者、Iターン就職者又はJターン就職者(以下「U・I・Jターン就職者」という。※2)若しくは学校などを卒業又は退学された就職者(以下「学卒就職者」という。※3)の方

  3. 市内の事業所(※4)に就労した日の年齢が35歳未満の方

  4. U・I・Jターン就職者にあっては、市内の事業所に就労した日又は市内に住民登録をした日のいずれか早い日(令和5年1月1日以降に限る。)から1年を経過していない方

  5. 学卒就職者にあっては、学卒(※5)した日から、常用労働者(※6)として継続して12カ月以上雇用されず、事業主として起業せず、3年を経過していない方であって、市内の事業所に就労した日(令和5年1月1日以降に限る。)から1年を経過していない方

  6. 雇用期間を定めずに雇われている方(雇入れの時から1年以上雇用されると見込まれる方であり1週間の所定労働時間が20時間以上である方を含む。)又は就業している方

  7. 一般職の公務員(任期付職員及び会計年度任用職員を除く。)でない方※任期付職員などとして申請される場合は、雇用形態が分かる書類の写しを添付してください。

  8. 市税の滞納がないこと

  9. 高山市Uターン就職支援金の支給を受けていない方

  10. 就労する際に係る経費の一部又は全部が、国、県又は市の制度による支援金などの交付対象となり、当該制度により支援金など(高山市若者地元就職支援補助金を除く。)を受給していない方

支援金額

 支給対象者1人につき、10万円とします。
 また、同一の方に対する支援金の支給は、1回限りとします。

注意事項

※1 高山市内に住民登録を残したまま、高山市外の学校などに就学、又は事業所へ就職又は就業していた方は、高山市外に居住していたことが証明できるもの(大学等の卒業証書や賃貸住宅の退去証明等)の提示が必要です。(その場合、卒業日や退去日等が高山市外から高山市内へ住民登録地を移した日となります。)

※2 Uターン就職者とは、高山市の出身者で、市外において就労した後、市内の事業所に就労した方(自らの意思で市内での勤務を希望し、今後市外への転勤・出向がない就業条件で転勤により市内での勤務となった方を含む。)です。I・Jターン就職者とは、高山市以外の出身者で、市外において就労した後、市内の事業所に就労した方(自らの意思で市内での勤務を希望し、今後市外への転勤・出向がない就業条件で転勤により市内での勤務となった方を含む。)です。

※3 学卒就職者とは、U・I・Jターン就職者以外で、学卒し市内の事業所に就労した方です。

※4 市内の事業所とは、市内に所在する事業所(人事異動に伴う市外への転勤が想定される事業所を除きます。ただし、市内に本店を有する事業所に採用された方が、市内に住民登録をし、市外の支店又は営業所へ通勤する場合及び市外で採用された方が自らの意思で市内での勤務を希望し、今後市外への転勤・出向がない就労条件で転勤又は出向により市内での勤務となった場合は、この限りではありません。)又は新たに個人が市内に開業する事業所です。

※5 学卒とは学校等を卒業又は退学することです。

※6 常用労働者とは、雇用期間を定めずに雇われている者(雇入れの時から1年以上雇用されると見込まれる者であり1週間の所定労働時間が20時間以上である者を含む。)又は就業している方です。

※7 支援金の申請に関し、偽りその他不正行為などがあった場合は支援金の支給の決定を取り消し、返還を求めることがありますのでご注意ください。

※8 外国の方の場合 永住者の在留資格又は特別永住者の資格を持っている方に限ります。

支援金の申請方法

下記の必要書類(1)~(4)をご準備いただき申請フォーム(ロゴフォーム)に必要書類の写真または原本のPDFをアップロードのうえご申請ください。

※(1)雇入証明書(別記様式第2号)

(2)<UIJターン就職者の場合>

   前職の離職票の写し(前職の離職情報が記載されている公的な書類) 公的な書類をお持ちでない方は市役所にご相談ください。

  ※誓約書(U・I・Jターン就職者)(別記様式第2号の2)及び辞令の写し等 ※該当する方のみ提出

(3)<学卒就職者の場合>

   卒業証書の写し等

  ※誓約書(学卒就職者)(別記様式第2号の3)

(4)公務員の場合 雇用形態が分かる書類(雇入通知書など)の写し

※(1)、(2)、(3)は雇用・産業創出課窓口でのお渡し又は本ページよりダウンロードにて入手できます。

なお、ロゴフォーム申請以外に申請書に必要事項を記入いただき必要書類を添付のうえ、雇用・産業創出課の窓口にご提出いただくことも可能です。その際、申請書、雇入証明書および誓約書は原本をご提出願います。

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このページに関するお問い合わせ

商工労働部 雇用・産業創出課
電話:0577-35-3182 ファクス:0577-35-3167
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。