産業活性化・経営合理化支援補助金

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号 T1002807  更新日  令和6年4月3日

印刷 大きな文字で印刷

補助対象者

市内に店舗、工場又は事業所を有し、市内で事業を営んでいる方

補助対象となる資金使途

  • 運転資金は市内の拠点施設における事業活動資金
  • 設備資金は市内に設備の設置を行うための資金

補助対象となる融資

岐阜県中小企業振興支援資金融資制度における「産業活性化・海外市場開拓支援資金」、「地域未来投資支援資金」、「経営合理化資金」、「雇用支援資金」、「成長産業強化支援資金」

補助対象となる融資の実行日

令和7年3月31日まで

補助の対象となる額

融資実行の日から1年以内に支払った利子額。ただし、1事業者1年度につき100万円以内。

申請方法

以下の書類を融資を受けた金融機関へ提出してください。

  1. 委任状
  2. 融資実行報告書
  3. 返済予定表
  4. 個人の場合には住民票(写し)、法人又は組合の場合には現在事項全部証明書(写し)
  5. 事業内容及び事業計画を示す書類(融資時に提出した場合のみ必要)
  6. 見積書等(設備資金の場合のみ)
  7. 導入した設備の写真(設備資金の場合のみ)
  8. 高山市産業活性化・経営合理化支援補助金運転資金利用報告書(運転資金を利用した場合のみ)
  9. 県制度融資受付チェックリスト

このページに関するお問い合わせ

商工労働部 商工振興課
電話:0577-35-3144 ファクス:0577-35-3167
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。