なりすまし投票(詐偽投票)は犯罪です!

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号 T1016345  更新日  令和4年3月24日

印刷 大きな文字で印刷

投票所(期日前投票所)において、他人になりすまして投票しようとすること(詐偽投票)や、候補者名を指示して投票に干渉すること(投票干渉)は、公職選挙法違反として、処罰の対象になります。
候補者や選挙事務所関係者だけではく、有権者にも適用されます。
公職選挙法違反となると、罰金・禁錮・懲役等の刑罰が科せられます。また5年もしくは10年間、公民権が停止され、選挙権及び被選挙権を失うことになり、投票や立候補をすることができなくなります。

「知らなかった」ではすまされない大切なルールです。有権者としてなにが違反にあたるかよく理解し、明るく正しい選挙を行いましょう。

 

選挙違反の主なケース 
種類 内容
買収罪 金銭、物品、供応接待などによる票の獲得や誘導。金銭などを実際に渡さなくても、約束するだけでも違反となります。また、買収に応じたり、買収を促したりした場合も処罰されます。
利害誘導罪

特定のあるいは限られた範囲の有権者や選挙運動者に対し、その者またはその者と関係のある団体(寺社、会社、学校、組合、市町村等)に対する寄付などの特殊の直接利害関係を利用して投票を誘導した場合に成立します。また、利害誘導に応じたり、利害誘導を促した場合も処罰されます。

選挙妨害罪 有権者や候補者などへの暴行や威迫、集会や演説の妨害、文書図画の毀棄、候補者の職業や経歴などに関する虚偽事項の公表、偽名による通信なども処罰されます。
投票に関する罪 詐欺の方法で選挙人名簿に登録させること、投票所での本人確認の際に虚偽の宣言をすること、有権者でないのに投票すること、投票を偽造しまたは増減すること、投票所などで正当な理由なく有権者が投票するのに指示したり勧誘したりして投票に干渉したり、または投票内容を知ろうとすることなども処罰されます。

 

PDF形式のファイルをご利用するためには、「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
電話:0577-35-3133 ファクス:0577-35-3162
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。